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物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金を活用した水道料金の基本料金の半額減免について(期間限定)

ページID:0016385 更新日:2026年10月14日更新 印刷ページ表示

物価高騰の影響を受けている町民や事業者の水道料金の負担を軽減する事で町民の生活や経済活動を    支援します。

町と契約のある町民及び事業者を対象に令和8年12月から令和9年1月検針分の水道基本料金(税抜き) の半額を減免します。

今回の減免につきましてはお客様からのお申込みは必要ありません。

※公的機関は対象外です。

【減免額】1か月あたりの水道基本料金の半額

用 途

基本料金

減免前(税抜)

基本料金

減免後(税抜)

家庭用

1,095円

548円

営業用

1,905円

953円

※消費税は減免に含みません。

※水道料金が家賃等に含まれている共同住宅等の入居者の方については、水道契約者である大家または 管理会社等に入居者への減免をご依頼する通知書を送付します。

【減免期間】

令和8年12月検針分から令和9年1月検針分の2か月分(請求は翌月になります)

※検針のお知らせや納付書に「12月分」「令和9年1月分」と表示されているものは、減免後の水道料金と なっております。

 

お問合せ先

上下水道課 水道業務係 Tel098-945-4934

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