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景観計画の未届にご注意!
景観計画の届出について
景観まちづくり条例に基づく景観計画未届が多く発生しております。
現在、西原町は町内全域が景観計画区域となっています。また、小波津川沿川においては、国道329号から町役場の交差点までが重点区域となっています。
町内で建築物の建築、工作物の築造、土地の分筆・用途変更などを行う場合には、届出の対象及び景観計画・景観まちづくり条例について、下記のページをご確認ください。
届出対象に該当するかどうかなどの相談については、都市整備課までご連絡ください。
(敷地面積が500平米以上、または、建築物の高さが10メートルを超えるもしくは延床面積が500平米を超える場合は、原則として届出対象です。)
【相談先】西原町役場都市整備課建築係(Tel:098-945-4496 所在:西原町役場2階)


