令和7年4月1日から、事業系ごみの出し方が変わります。それに伴い、事業系ごみポスターが新しくなります。下記のポスターをご参照ください。
事務連絡【PDF】
西原町ごみ分別表ポスター(事業系)【PDF】
事業系ごみは町では収集しません。
会社や飲食店・商店等の全ての事業活動に伴って発生するごみをいいます。事業活動とは、単に営利を目的とするもののみならず、他に教育・社会福祉事業等の公共事業・公共サービスなどの事業も含みます。
事業者は事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが法律で規定されています。事業者は、町が許可した収集運搬業者(許可業者)に依頼(有料)するか、又は自ら清掃工場(東部環境美化センター)に直接搬入してください。
※事業系ごみの粗大ごみは直接搬入できませんので、民間の処分業者へ依頼してください。
※直接搬入する際は、申請書を提出する必要があります。詳しくは環境安全課 環境保全係にご確認ください。
第三条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
許可業者名 | 連絡先 | |
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1 | エコクリーンサービス | 090-8764-4511 |
2 | 丸玉クリーンサービス | 090-9780-3828 |
3 | 有限会社西原環境サービス | 098-945-0688 |
4 | 西原塵芥有限会社 | 098-946-7162 |
営利・非営利に関わらずあらゆる事業所から発生する産業廃棄物(事業所からの事業系一般廃棄物以外のもの)は、東部環境美化センターにおいて処分できません。
産業廃棄物の処理等については、下記の沖縄県のホームページにてご確認お願いします。
沖縄県ホームページへ(外部サイト)
環境安全課 環境保全係 098-945-5018