沖縄県町村交通災害共済組合(一部事務組合)は、沖縄県内の全町村で組織され、住民に対する『交通災害共済事業』を実施しております。
この共済は、交通事故被災者の経済的負担を軽減するため、加入者1人1人が相互扶助協力の精神により、見舞金を支給する制度となっています。
万が一に備えて、ご家族そろって、ぜひご加入ください!
西原町に住民登録している方、又は外国人登録している方(年齢に関係なく加入可)
※修学のため、一時的に他市町村へ転出されている方も加入できます
「加入申込書」に「掛金」を添えて、下記のとおりお申込みください
毎年4月1日から翌年3月31日まで
※4月1日以降の中途加入の方は、加入申込日の翌日から当該年度3月31日まで
※加入者が年度途中で町外に転出した場合でも、共済期間内は有効です。
ただし、見舞金を請求する際は、西原町役場 総務課にて手続きをする必要があります。
加入者1人につき、500円
※納められた掛金は、返還できません
※1人一口に限ります
※中途加入する方も同額です
等級 | 区分 | 見舞金額 |
---|---|---|
1級 | 死亡 | 150万円 |
2級 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級各号に掲げる損害を受けた場合 | 80万円 |
3級 | 医師の治療実日数 121日以上の傷害を受けた場合 | 30万円 |
4級 | 医師の治療実日数 61日以上121日未満の傷害を受けた場合 | 20万円 |
5級 | 医師の治療実日数 21日以上 61日未満の傷害を受けた場合 | 10万円 |
6級 | 医師の治療実日数 5日以上 21日未満の傷害を受けた場合 | 5万円 |
7級 | 医師の治療実日数 3日以上 5日未満の傷害を受けた場合 | 3万円 |
8級 | 医師の治療実日数 1日以上 3日未満の傷害を受けた場合 | 1万円 |
9級 | 医師の治療実日数 1日以上の傷害で事故証明がない場合 | 5千円 |
交通事故にあわれた場合、本人又は加入申込者にて、下記の書類等を役場へ持参しご提出をお願いします。なお、見舞金は口座振込みとなります。
※状況等に応じて、上記書類以外にも提出を求められることがあります。
事故発生の日から1年以内
※1年以上経ってから請求されても見舞金の支給はされませんのでご注意下さい。なお、医師の治療が1年以上長引きそうな場合は、総務課へご連絡ください。
※見舞金の支給を受けた方で、その後、当該事故による災害の程度が加重して、医師の治療実日数が増え、上位の等級に移行する場合は、その差額を請求することができます。その場合は、事故発生から2年以内とします。
(交通災害共済組合発行のパンフレットより引用)
※加入者が交通事故で負傷(ケガを)して、医師の治療を受けた場合、請求により見舞金が支給されます
※自転車事故について、小児用の自転車(三輪車等)による事故を除く
見舞金が支給されない、あるいは支給制限される交通事故もあります。
こちらをご確認ください。「見舞金対象外となる交通事故について」
総務部 総務課 TEL:098-945-5011