被災者へ対する西原町の主な支援内容については、各窓口へご確認ください。
り災証明とは、風水害、地震等の自然災害等により、住家等が破損した場合、その程度を決められた基準に基づき判定し、証明するものです。この証明は、保険の請求や税の減免などの手続きに必要とされます。
災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること【PDF:269KB】
西原町役場 税務課 TEL:098-945-4729(内線2308・2309)
町では暴風、豪雨等による自然災害及び火災等(災害救助法の適用を受けないもの)により被害を受けた町民に対して、弔慰金及び見舞金の支給があります。
※別紙参照 例:弔慰金 死亡者一人につき 50,000円
:見舞金 住家床上浸水 10,000円
西原町小災害弔慰金及び見舞金支給要綱【PDF:121KB】
西原町役場 福祉課 TEL:098-945-4791(内線2607)
※日本赤十字社沖縄県支部から住家に被害があった方へ毛布などの支給があります。
西原町役場 福祉課 TEL:098-945-4791(内線2607)
災害等により被害を受けたらその被害の程度に応じて、減税・免税・控除の対象になります。
①国民年金の申請免除
災害により被害総額が財産の半分以上となり、保険料を納めるのが困難な場合、承認を受ければ保険料が免除される。
西原町役場 町民課 TEL:098-945-5012(内線2405)
②固定資産税の減免及び
災害等の被害の程度により、減免の対象となる。
西原町役場 税務課 TEL:098-945-4729(内線2310・2309)
③町県民税の雑損控除
災害等の被害の程度により、雑損控除の対象となる。
西原町役場 税務課 TEL:098-945-4729(内線2301・2302)
④国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免について
①り災証明書 (税務課発行書類)
②国民健康保険税減免申請書、後期高齢者医療保険料減免申請書 等
西原町役場健康保険課 TEL:098-911-9163
国保税(内線2504・2505)/ 後期高齢者医療保険料(内線2508)
火災・浸水等により、住居の清掃で排出される一般廃棄物にかかる処理手数料が減免される場合があります。
西原町役場 環境安全課 TEL:098-945-5018(内線3702)
沖縄県共同募金会では、不測の災害により被害にあわれた世帯に対し、県民たすけあいの一環として見舞金を交付しています。
※別紙、「社会福祉法人沖縄県共同募金災害見舞金交付規程」【PDF:980KB】参照
例:床上浸水の世帯 一世帯 5,000円
西原町 社会福祉協議会 TEL:098-945-3651
沖縄県では災害が発生し、被害を受けた県民に対して見舞の意を表し、弔慰金及び見舞金の支給があります。
※別紙、「沖縄県災害見舞金等支給要領」【PDF:1.05MB】参照
西原町役場 福祉課 TEL:098-945-4791(内線2607)