開発許可申請について
市街化調整区域に建築希望の方へ
原則として、県知事の許可が必要です。沖縄県中部土木事務所建築班へご相談下さい。
開発行為がある場合 |
都市計画法第29条の許可が必要です(開発許可) |
開発行為がない場合 |
都市計画法第43条の許可が必要です(新築許可) |
※開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(地目の変更や一定規模以上の土地の切盛など)
※市街化区域であっても、1,000㎡以上の開発行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。
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お問い合わせ
沖縄県中部土木事務所 建築班
TEL:098-894-6513