被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除します。
この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署(国税局)へお問い合わせください。
(注)本町より確認書※1の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。
※1 詳細については、下記をご覧ください。
下記の申請にあたっての必要書類に基づき、書類を整え、(1)または(2)のそれぞれの場合に応じて申請書を提出してください。
申請にあたっての必要書類【PDF:71KB】
確認書交付までの流れ【PDF:43KB】
(注)PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Acrobat Reader DCをダウンロードしてください。
https://get.adobe.com/jp/reader/?promoid=KSWLH(外部リンク)
*譲渡時に耐震基準に適合するもの
(注)PDF形式またはDOC形式を選んでご利用ください。
下記の申請にあたっての必要書類に基づき、書類を整え、(1)または(2)のそれぞれの場合に応じて申請書を提出してください。
申請にあたっての必要書類【PDF:70KB】
確認書交付までの流れ【PDF:43KB】
(注)PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Acrobat Reader DCをダウンロードしてください。
https://get.adobe.com/jp/reader/?promoid=KSWLH(外部リンク)
*譲渡時に耐震基準に適合するもの
(注)PDF形式またはDOC形式を選んでご利用ください。
建設部 都市整備課 建築係
TEL:098-945-4496 FAX:098-945-4580
住所:沖縄県中頭郡西原町字与那城140番地の1
(注)受付時間:平日(月曜日~金曜日)8:30~12:00、13:00~17:15(祝日、年末年始を除く)
(12:00~13:00はお昼休みとなっております。何卒、ご了承ください。)
(注)申請にあたっては、担当職員が不在の場合もありますので、事前にご連絡くださいますようお願い致します。