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令和6年12月2日以降、「マイナ保険証」を保有していない方には
「資格確認書」が交付されます!

令和6年12月2日より現行の国民健康保険被保険者証は新たに発行できなくなります

マイナ受付  令和6年12月2日以降は、新規の国民健康保険被保険者証(「被保険者証」という。)の交付は行われなくなります。
 令和6年12月2日時点で有効期限が切れていない被保険者証は、有効期限(西原町の場合、最長で令和7年7月31日)までは医療機関等にてお使いいただけます。
 ※満70歳、75歳に到達される方の有効期限は、令和7年7月31日より短い場合があります。
マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)

令和6年12月2日以降の医療機関等の受診について

マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます

 令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(「マイナ保険証」という。)を保有していない場合、西原町から「資格確認書」が交付されます。
 マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」を医療機関等に提示いただくことで、医療を受けることができます。
 「資格確認書」は当面の間、申請なしで交付する予定です。

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します

 マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
 マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合には、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、受診ができます。そのほか、「マイナ保険証」と併せてスマートフォン等でマイナポータルの「被保険者資格情報の画面」を提示することでも受診ができます。
詳しくはこちら(外部サイト)

今後のスケジュール(予定)

令和6年4月1日から
令和6年12月1日まで
新規加入や被保険者情報変更、再発行の際には、「被保険者証」を交付します。
既に「被保険者証」をお持ちの70歳を迎えられる方には、「被保険者証兼高齢受給者証」を送付します。
※ただし、有効期限は、最長令和7年7月31日です。
令和6年12月2日以降 紛失等による再発行を含め、新たな「被保険者証」は交付されません。
※ただし、有効期限内(令和7年7月31日)までは現在お持ちの被保険者証は有効です。
新規加入や再発行、70歳を迎えられる際などは、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和7年7月以降対象者に対し「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を一斉送付します。
令和7年8月1日以降医療機関等を受診する際は「マイナ保険証」または「資格確認書」を利用することになります。

●随時交付対象の方(令和6年12月2日以降)
【新規で国民健康保険に加入される方】
マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を交付
マイナ保険証をお持ちの方へ「資格情報のお知らせ」を交付

【交付済みの被保険者証の再発行が必要な方】
申請により「資格確認書」を交付

【マイナ保険証の利用登録を解除した方、マイナンバーカードを返納した方】
保険者が対象者を把握し「資格確認書」を交付
※マイナ保険証の利用登録を解除した方、マイナンバーカードを返納した方に対しては手続きの際に資格確認書の申請を併せてご案内します。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について

【電子証明書の更新を失念した方】
 保険者が対象者を把握し「資格確認書」を交付

●一斉発送対象の方(令和6年12月2日以降)
 被保険者証や資格確認書の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方へ「資格情報のお知らせ」を交付

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

マイナンバーカードの取得について

 マイナンバーカードを持っていない方は、西原町にて取得の申請が必要です。マイナンバーカード交付時には、利用者証明用電子証明書の搭載を行ってください。
詳しくはこちら(外部サイト)

マイナ保険証の利用登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。事前登録方法は以下のとおりです。

※利用登録は初回のみです。
①町民課窓口で行う詳しくはこちら(町民課HP)
②「マイナポータル」から行う詳しくはこちら(外部サイト)
③セブン銀行ATMから行う詳しくはこちら(外部サイト)
④医療機関・薬局の受付で行う詳しくはこちら(外部サイト)

マイナ保険証利用のメリット

とっても簡単!マイナンバーカード 1.より良い医療を受けることができます。
2.窓口で限度額以上の支払いが不要になります。(高額療養費制度)
3.マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます。
4.引越しや就職・転職の後もそのまま健康保険証として使えます。

マイナ保険証どんないいことがあるの?(外部サイト)





DV・虐待等の被害を受けている方へ

 DV等の被害を受け、市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日の保険証廃止後は「資格確認書」を送付しますので、医療機関等を受診する際は「資格確認書」を提示してください。

よくある質問と回答

デジタル庁ホームページ(外部サイト)
厚生労働省ホームページ(外部サイト)

マイナンバーカードの保険証利用に関するお問い合わせ

●マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178
【受付時間】平日)9:30~20:00 土日祝)9:30~17:30 (年末年始を除く)

お問い合わせ

福祉部 健康保険課 国民健康保険係 TEL:098-911-9163(内線2502、2503)

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