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医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)

ページID:0001470 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

概要

 国民健康保険加入者が入院になった場合は、事前に限度額適用申請証を申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けると、医療機関での窓口支払い額が世帯の限度額までとなります。また、非課税世帯については、入院時食事療養費の減額認定証も併せて申請することができます。

※限度額認定証の交付の際は、世帯員に申告をされていない方がいる場合は、交付することが出来ませんので、 ご注意ください。
また、国民健康保険税の滞納がある世帯も交付できない場合があります。
※マイナ保険証で受診した場合は「限度額適用認定証」の手続は不要となります。

マイナンバーカードによる限度額適用認定証
※ただし、90日以上の入院時食事療養費の手続は従来通り必要です。

70歳未満の方の自己負担限度額

表1
所得区分 自己負担限度額 多数該当(※1)
901万円超 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 44,400円
210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(※1)過去1年間(診療月含め直近12ヶ月)に、同じ世帯で限度額に達した回数が3回以上ある場合は、4回目からの自己負担限度額が軽減されます(多数該当)

自己負担額の計算方法

  • 月ごと(月の1日から末日まで)の受診について計算します。
  • 2つ以上の保険医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  • 同じ保険医療機関でも医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別計算になります。
  • 入院時の食事代や差額ベット代など、保険適用外の医療費は対象外です。

70歳以上75歳未満の方の自己負担額

表2
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並みIII
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 多数該当(※1)
4回目からは
140,100円
現役並みII
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 多数該当(※1)
4回目からは
93,000円
現役並みI
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 多数該当(※1)
4回目からは
44,400円
一般
課税所得(各種控除後)が145万未満
18,000円
年間限度額 144,000円
57,600円 多数該当(※1)
4回目からは
44,400円
低所得者II
(非課税世帯)
8,000円
年間限度額 144,000円
24,600円
低所得者I
(非課税世帯)
15,000円

※申請受付月より前の月の「限度額適用認定証」の交付はできません。日程に余裕を持って申請してください。

※国保世帯員の増減、所得の修正などにより区分が変更になる場合があります。

※平成30年8月診療分から、70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みI、現役並みIIの方は資格確認書または資格情報のお知らせと限度額認定証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。また、所得区分が一般、現役並みIIIの方は、限度額適用認定証は発行されません。上記自己負担限度額までの支払いとなります。

必要書類

必要書類の画像1

  • 対象者の西原町の資格確認書(お持ちの方のみ)
  • 委任状(別世帯の方のみ)
  • 窓口に来る方の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード・免許証等)
 
外部リンク<外部リンク>