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【ネーミングライツ】公共施設の名付け親になりませんか?

ページID:0001648 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

ネーミングライツ(命名権)について

 「ネーミングライツ」とは、公共施設等に企業名や商品名等を冠した愛称(※)を付与する権利のことです。
 施設等の名称に「愛称」を使用する代わりに、ネーミングライツ・パートナー(※施設等命名権者)からネーミングライツ料をいただくものです。

(※)一般的な呼称として用いられる名称を指し、町の関係例規で定められた正式名称の変更は行わず、施設の所有権や運営等には影響を与えないものとします。

(※)ネーミングライツ・パートナーは原則、「法人や団体等」を対象とします。

西原町ネーミングライツ導入に関する基本方針

 町では、町有施設を広告媒体として活用することで、民間企業等の宣伝・広告活動の機会を拡大するとともに、町の新たな自主財源の確保又は財政負担の圧縮による、健全かつ安定した財政基盤の確立並びに地域経済の活性化及び町民サービスの維持・向上を図ることを目的に、「西原町ネーミングライツ導入に関する基本方針」を策定し、その取り組みを推進しています。

「西原町ネーミングライツ導入に関する基本方針」 [PDFファイル/400KB]

ネーミングライツ・パートナーの主なメリット

  1. PR効果
  2. 社会貢献活動
  3. 企業イメージアップ
  4. パートナーメリット(施設利用等に係る特典)

ネーミングライツ・パートナーの募集について

ネーミングライツ・パートナーの募集に当たっては、次の2類型による方法で行います。

特定公募型 詳しくは「【ネーミングライツ】特定公募型について​」のページをご確認ください。
提案公募型 詳しくは「【ネーミングライツ】提案公募型について​」のページをご確認ください。

手続きの流れ(イメージフロー)

フロー図

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