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令和8年度 帯状疱疹ワクチン予防接種のお知らせ
対象者
(1) 年度内に65歳になる方(昭和36年4月2日~昭和37年4月1日生まれの方)
(2) 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当)
(3) 年度内に70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる方(令和11年度まで)
(2) 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当)
(3) 年度内に70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる方(令和11年度まで)
(ご注意ください)
定期接種の助成を受けられる機会は65歳になる年度のみです。(経過措置対象者については令和11年度までの間の70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳とそれぞれの年齢になる年度のみとなります。)
助成を受けられる機会を逃さないようご注意ください。
定期接種の助成を受けられる機会は65歳になる年度のみです。(経過措置対象者については令和11年度までの間の70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳とそれぞれの年齢になる年度のみとなります。)
助成を受けられる機会を逃さないようご注意ください。
ワクチンの種類
(1) 乾燥弱毒性水痘ワクチン(生ワクチン)
皮下に1回接種します。
接種後1年時点で6割程度、接種後5年時点で4割程度の予防効果が報告されています。
(2) 乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)
2ヶ月以上の間隔をあけて2回筋肉内に接種します。
接種後5年時点で9割程度、接種後10年時点で7割程度の予防効果が報告されています。
・いずれかのワクチンを選んで接種を受けてください。
・任意接種で不活化ワクチン1回目を接種した方は、2回目の不活化ワクチンを定期接種で受けることができます。(生ワクチンへの変更はできません。)
皮下に1回接種します。
接種後1年時点で6割程度、接種後5年時点で4割程度の予防効果が報告されています。
(2) 乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)
2ヶ月以上の間隔をあけて2回筋肉内に接種します。
接種後5年時点で9割程度、接種後10年時点で7割程度の予防効果が報告されています。
・いずれかのワクチンを選んで接種を受けてください。
・任意接種で不活化ワクチン1回目を接種した方は、2回目の不活化ワクチンを定期接種で受けることができます。(生ワクチンへの変更はできません。)
自己負担額
(1) 乾燥弱毒性水痘ワクチン(生ワクチン) 4,000円
(2) 乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 1回あたり11,000円×2回
(2) 乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 1回あたり11,000円×2回
接種期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
実施医療機関
(町内医療機関)
・あいわクリニック (Tel946-5558)
・アドベンチスト・メディカル・センター (Tel946-2833)
・しらかわ内科 (Tel944-3550)
・城間医院 (Tel945-4551)
・とうま内科 (Tel946-3799)
・ハートライフクリニック(Tel882-0810)
町外医療機関については下記をご確認ください。
その他の医師会加入医療機関の情報については、随時更新予定です。
・あいわクリニック (Tel946-5558)
・アドベンチスト・メディカル・センター (Tel946-2833)
・しらかわ内科 (Tel944-3550)
・城間医院 (Tel945-4551)
・とうま内科 (Tel946-3799)
・ハートライフクリニック(Tel882-0810)
町外医療機関については下記をご確認ください。
その他の医師会加入医療機関の情報については、随時更新予定です。
接種に必要なもの
(1) 予診票(西原町が発行した予診票)
(2) 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、健康保険資格確認書、運転免許証等)
(3) 接種の記録ができるもの(健康手帳やお薬手帳)
※生活保護を受給されている方は被保護証明書も必要です。
(2) 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、健康保険資格確認書、運転免許証等)
(3) 接種の記録ができるもの(健康手帳やお薬手帳)
※生活保護を受給されている方は被保護証明書も必要です。
予防接種健康被害救済制度について
帯状疱疹ワクチンの予防接種による健康被害が生じた際は、予防接種法による救済制度があります。
不活化ワクチンの2回目に必要な予診票の送付について
不活化ワクチンの2回目の予診票は、1回目の接種確認後、1~2か月後に送付予定ですが、2回目の予約日の2週間前になっても届いていない場合には、西原町役場までお問い合わせください。
また、不活化ワクチンでの予防接種については、令和9年3月31日までに2回目の接種を完了してください。期間を過ぎた後での予防接種は全額自己負担となりますのでご注意ください。接種を希望される方は、令和9年1月中旬までには1回目の接種をお願いします。
また、不活化ワクチンでの予防接種については、令和9年3月31日までに2回目の接種を完了してください。期間を過ぎた後での予防接種は全額自己負担となりますのでご注意ください。接種を希望される方は、令和9年1月中旬までには1回目の接種をお願いします。


