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こども医療費助成事業「貸付制度」

ページID:0001777 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

西原町こども医療費助成事業「貸付制度」とは

 医療機関の支払いが困難な方に対して、医療資金を貸し付けることにより、こどもの疾病の早期治療を目的にした制度です。病院で、西原町が交付する資格認定証(貸付制度)と「健康保険証」・「資格確認書」・「マイナ保険証及び資格情報のお知らせ」のいずれかを提示して受診し、保険の自己負担分の支払いを保留します。
利用者は西原町から医療資金を借り受け、病院に自己負担分の支払いを行います。借り受けた医療資金は、こども医療費助成金により返済される仕組みとなっています。

貸付する医療費

 保護者のお支払いする保険診療の自己負担分で、西原町こども医療費助成制度の給付対象額に相当する額になります(高額療養費や家族療養付加給付金に該当する場合は、それを除いた金額が対象となります。)
※3歳児以上の外来の場合は、自己負担分(1ヶ月1医療機関ごとに1,000円)は病院窓口で支払う必要があります。
※初診加算料(紹介状なしで受診したとき)は、貸付制度の対象になりませんのでご留意ください。
※保育園、幼稚園、学校等でのケガによる医療費、または第三者からの賠償等、他から医療費の支払いをうけることができるときには貸付できません。

貸付制度が利用できる医療機関

 県内協力医療機関のみ、貸付制度が利用できます(すべての医療機関で利用できるわけではありません)。医療機関によって、貸付対象が異なる場合もあるため、詳しくはお問い合わせください。
※貸付制度が利用できる医療機関は以下のとおりです(県のホームページより参照)
こども医療費助成に係る貸付制度契約医療機関一覧 [PDFファイル/41KB]
 

貸付制度の対象者・手続き

貸付制度を利用できる方は、

  • 西原町こども医療費助成制度の資格を有すること
  • 非課税世帯であること

(医療費が高額で支払いが困難と認められる方は利用できる場合があります。)
貸付制度を利用するためには、西原町役場健康保険課で資格の申請を行い、貸付資格の認定を受ける必要があります。申請書を審査した上で資格認定証を交付します。
※医療費の自己負担分の支払いが困難な方は、健康保険課までお問い合わせください。

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