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第三者行為(交通事故にあったとき)

ページID:0001471 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

概要

交通事故や第三者による行為(傷害事件等)でけがをした場合でも、国保に届け出をすることで国民健康保険を使って、医療を受けることができます。
ただし、医療費は原則として加害者が負担すべきものですので、国保が一時的に医療費を立て替え、あとから加害者に請求します。

届出の根拠法令

国民健康保険法第64条
国民健康保険法施行規則第32条の6

届出に必要なもの

国民健康保険を使って医療をうけた場合、届出が必要です。
必要書類等をそろえて健康保険課の窓口へ提出してください。

必要書類等

第三者の行為による傷病届出書 [PDFファイル/136KB] 記入例 [PDFファイル/148KB]
事故発生状況報告書 [PDFファイル/157KB] 記入例 [PDFファイル/288KB]
同意書 [PDFファイル/104KB] 記入例 [PDFファイル/284KB]

こんな場合にも必ず届出を!

  • 自動車・バイク・自転車による単独事故(自損事故)
  • 他人の飼い犬に噛まれた
  • 暴力行為をうけた(ケンカによるけが)
  • ゴルフボールがあたった
  • 飲食店で食中毒にあった

国保が使えない場合

  • 仕事中や通勤途中での事故(労災保険の対象となります)
  • 不法行為(飲酒運転・無免許運転などの法令違反)による事故
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 示談を済ませてしまった場合

※示談を済ませてしまうと、加害者が支払うべき医療費を請求できなくなる可能性がありますので、必ず示談の前に国保へ届出してください。

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