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第三者行為(交通事故にあったとき)
概要
交通事故や第三者による行為(傷害事件等)でけがをした場合でも、国保に届け出をすることで国民健康保険を使って、医療を受けることができます。
ただし、医療費は原則として加害者が負担すべきものですので、国保が一時的に医療費を立て替え、あとから加害者に請求します。
届出の根拠法令
国民健康保険法第64条
国民健康保険法施行規則第32条の6
届出に必要なもの
国民健康保険を使って医療をうけた場合、届出が必要です。
必要書類等をそろえて健康保険課の窓口へ提出してください。
必要書類等
第三者の行為による傷病届出書 [PDFファイル/136KB] 記入例 [PDFファイル/148KB]
事故発生状況報告書 [PDFファイル/157KB] 記入例 [PDFファイル/288KB]
同意書 [PDFファイル/104KB] 記入例 [PDFファイル/284KB]
- 交通事故証明書(原本もしくは保険会社からの写し)
※発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください
人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/112KB] 記入例 [PDFファイル/215KB]
※交通事故証明書を提出することができない場合
傷病原因届出書(自損事故、傷害、仕事中のケガ等) [PDFファイル/139KB] 記入例 [PDFファイル/156KB] - 対象者のマイナンバーカード(マイナ保険証登録済みの方)、または、資格確認書及び顔写真付きの身分証
- 来庁される方の顔写真付き身分証(マイナンバーカード・免許証等)
こんな場合にも必ず届出を!
- 自動車・バイク・自転車による単独事故(自損事故)
- 他人の飼い犬に噛まれた
- 暴力行為をうけた(ケンカによるけが)
- ゴルフボールがあたった
- 飲食店で食中毒にあった
国保が使えない場合
- 仕事中や通勤途中での事故(労災保険の対象となります)
- 不法行為(飲酒運転・無免許運転などの法令違反)による事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 示談を済ませてしまった場合
※示談を済ませてしまうと、加害者が支払うべき医療費を請求できなくなる可能性がありますので、必ず示談の前に国保へ届出してください。