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確定申告・町県民税申告における医療費控除について

ページID:0011819 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

医療費控除とは

 納税者本人または生計を一にする家族の1月1日から12月31日までの1年間の医療費の合計が一定額を超えた場合は、医療費控除を受けることで所得税や町県民税の負担を軽減できます。 『医療費控除の明細書』の提出が必要となりますが、その作成の方法は次のようになります。

『医療費控除の明細書』の作成方法について

申告会場は混み合いますので、事前の準備をお願いします!

1.1年分の領収書に基づき明細書を作成

病院の領収書の金額等を『医療費控除の明細書』に記入します。
※国税庁HPの集計フォームに入力すれば簡単に作成できます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-shuukei.htm<外部リンク>

      

2.医療費のお知らせ(ハガキ)と領収書に基づき明細書を作成

保険者から送られた「医療費のお知らせ」の合計金額等を記入し、10月~12月
分等まだ通知されていない分を領収書に基づき記入します。

※国民健康保険・後期高齢者医療の「医療費のお知らせ」は、1~5月診療分を9月に、
6~10月診療分(後期は9月分まで)を1月に送付しています。

 

3.マイナポータル連携を利用して明細書を作成     

e-Taxで確定申告書を作成しマイナポータル連携を利用すると、自動入力・自動計算で申告書の作成・送信ができます。
また、マイナポータルの〈わたしの情報 医療費通知情報を確認する〉から医療費通知情報を確認して明細書に記入することもできます。
※毎年2月9日から1月~12月分の医療費通知情報が閲覧できます。    

 マイナンバーカード    ​

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/pdf/0025009-005.pdf<外部リンク>〈医療費のマイナポータル連携〉

https://myna.go.jp/html/my_information.html<外部リンク>〈わたしの情報〉

 

4.役場窓口で1年分の医療費通知の申請をして明細書を作成​

2.の「医療費のお知らせ(ハガキ)」にない12月分までの医療費情報を2月下旬頃に
申請により取得し、合計額等を記入します。


※国民健康保険の場合は、2月下旬より申請可能で申請日当日に受け取れます。(手数料300円)
※後期高齢者医療の場合は、2月中旬より申請可能で申請日翌日以降の受取りになります。(無料)​

国民健康保険医療費通知再交付申請書 [Excelファイル/24KB]

(後期高齢者医療保険) 医療費通知交付申請書と記入例 [PDFファイル/822KB]

医療費控除の明細書【内訳書】 [Excelファイル/604KB]

医療費控除明細書記入の仕方 [PDFファイル/274KB]

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