ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > こども課 > 所得上限超過により、児童手当の支給対象外になっている方へ

本文

所得上限超過により、児童手当の支給対象外になっている方へ

ページID:0001847 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、令和6年度の児童手当の認定請求書の提出等が必要となります

表1
  (1) 所得制限限度額
※限度額以上なら、児童一人につき月5,000 円支給
(2) 所得上限限度額
※限度額以上なら、支給なし
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0 人 622 万円 833.3 万円 858 万円 1,071 万円
1 人 660 万円 875.6 万円 896 万円 1,124 万円
2 人 698 万円 917.8 万円 934 万円 1,162 万円
3 人 736 万円 960 万円 972 万円 1,200 万円
4 人 774 万円 1,002 万円 1,010 万円 1,238 万円
5 人 812 万円 1,040 万円 1,048 万円 1,276 万円
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円、老人扶養親族の場合44万円を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑費控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

手続きに必要な書類

  1. 申請者の通帳(こどもを養育している方で所得が高い方)
  2. 申請者とその配偶者のマイナンバーが分かるもの
  3. その他(世帯状況により必要な書類がありますのでお問い合わせください。)

申請期

令和6年6月28日

<外部リンク><外部リンク>