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母子父子家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の経済的負担を軽減することにより、生活の安定と自立を支援するため、医療費のうち保険診療の自己負担分を公費で助成します。
対象者
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 養育者が養育する父母のない児童と養育者
助成の範囲
各医療保険診療に係る自己負担から、下記の一部負担金を控除した額が対象になります。(他の法律等で負担する分、各保険による付加給付分、高額医療費分は除かれます。)
通院
1か月に各診療機関(薬局代含む)合計して1,000円
入院
一部負担金はありませんが、食事代・病衣等は含まれません。
※令和4年4月診療分から、中学校卒業までのお子さんの医療費(入院・通院)については『こども医療費助成』の対象となります。
所得制限
児童扶養手当に準じた所得制限があります
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 母子または父子家庭であるという証明(児童扶養手当証書や戸籍謄本等)
- 健康保険証
- (転入の場合)児童扶養手当用所得証明書
- 請求者名義の通帳
- その他必要と認められる書類
給付の方法
西原町では、平成29年4月1日より、自動償還制度(役場窓口で申請手続きを行わなくても、自動的に医療費助成金が受給者の口座へ振り込まれる制度)を導入しています。ただし、病院によっては、対応していないところもあり、その場合は手続きが異なりますので、ご注意ください。
自動償還制度を導入している病院
- 受給者は、病院等での受診の際に保険証と一緒に受給資格者証をご提示頂き、自己負担分をお支払いください。
- 受診日の翌々月の月末の前日(支払予定日が土日祝日の場合は月末平日の前日)に指定された金融機関の口座に助成金が振り込まれます。
自動償還制度を導入していない病院
- 受給者は、病院等で保険証を提示し、受診後に自己負担額を支払い、「領収証」の交付を受けます。
- 「領収証」「受給者証」「保険証」「印鑑」を西原町役場こども課窓口へご持参頂き、申請の手続きを行います。
- 申請した月の翌月の月末の前日(支払予定日が土日祝日の場合は月末平日の前日)に指定された金融機関の口座に助成金が振り込まれます。
※ 平成29年3月31日以前の受診分については、自動償還制度を導入していない病院と同じ手続きになります。こども課窓口へ必要書類をご持参頂き、申請手続きを行ってください。ただし、窓口で受け取りできる領収証は診療日から2年以内のものになります。