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児童扶養手当について

ページID:0001794 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

父母の離婚等により、一人で児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。ひとり親家庭や、父または母にかわって児童を養育する人を主な対象としています。

対象者

次の条件にあてはまる児童(今年度末時点で18歳以下の者。心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳以下の者)を監護している人

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡している児童
  3. 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで産んだ児童
  8. 父母とも不明である児童

申請方法

申請される方の状況により必要書類等が異なってきますので、窓口でお問い合わせください。
児童扶養手当は相談と申請のそれぞれ2回の来庁が必要になります。
また、共に完全予約制とさせていただいておりますのでご了承ください。
予約のない場合、申請手続きができない場合がありますのでご注意ください。

~ご注意~
※毎年8月は、年に一度の現況の集中申請期間となっておりますので、新規申請における対応が困難です。
新規申請を希望されるみなさまにおかれましては、この期間以外の予約を検討されますようお願いいたします。

必要書類(参考)

  1. 戸籍謄本(本人及び対象児童のもの)
  2. 保険証(本人及び対象児童のもの)
  3. 請求者名義の預金通帳
  4. マイナンバーカードまたは通知カード(本人および対象児童のもの)
  5. その他必要と認められる書類

※各証明証は、1ヶ月以内のものに限ります。
※申請者個々により、必要書類が異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。

手当の額

令和6年11月~令和7年3月分
区分 全部支給の場合 一部支給の場合
児童1人のとき 月額45,500円 月額45,490円~10,740円
児童2人目以降の加算額(1人につき) 月額10,750円 月額10,740円~5,380円

令和7年4月以降 

令和7年4月からの手当額が以下のとおりに変更されます。

区分 全部支給の場合 一部支給の場合
児童1人のとき 月額46,690円 月額46,680円~11,010円
児童2人目以降の加算額(1人につき) 月額11,030円 月額11,020円~5,520円

令和6年11月1日から第3子加算額が引き上げられ、第2子加算額と同額になりました。
※手当の額は所得額に応じて決定されます。
※児童扶養手当は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する「物価スライド制」を導入しています。

所得限度額

令和6年11月以降

扶養親族の数

 

受給者

配偶者及び扶養義務者

全部支給

一部支給

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

4人

2,210,000円

3,600,000円

3,880,000円

5人以上1人増毎

上記額に380,000円加算

上記額に380,000円加算

上記額に380,000円加算

手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。手当を受けられる要件にあっても、申請を行い沖縄県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。
手当の支払時期は奇数月の年6回(各月とも11日が土、日、祝日の場合はその前日)、支払月の前月までの分が受給者の指定した金融機関などへ振り込まれます。 振込先に指定した口座を変更、解約した場合は、振込できなくなりますので早めに届け出てください。

続けて手当を受ける場合

11月分以降の児童扶養手当を受けるには現況届が必要です。
現況届は、毎年8月1日の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。 提出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童扶養手当の一部支給停止措置について

児童扶養手当を受給されている方のうち、次の事項に該当する方は手当ての減額対象になります。

  1. 支給開始の初日から起算して5年が経過する方
    (※ただし手当ての認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)
  2. 支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年が経過する方

一部支給停止措置を受けないために

下記の児童扶養手当一部支給停止適用除外事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」及び「添付書類」を提出することにより、適用を除外する(これまでと同じ額を受給する)ことができます。

  1. 就職している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障がいがある
  4. 負傷又は病気などにより就職することが困難である
  5. 監護する児童又は親族が障がい、負傷、病気、要介護状態などにあり、介護する必要があるため、就業することが困難である

添付資料

  1. 就職している方
  2. 求職活動その他自立をはかるための活動をしている方
  3. 負傷、病気などにより就業することができない方
  4. 監護する児童又は親族が障がい、負傷、病気、要介護状態などにあり、介護する必要があるため、就業することが困難な方
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