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児童手当
「児童手当の申請はお済ですか?」
令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、新たに申請が必要な方がいます。
令和6年9月末までに把握できた世帯への通知を送付しましたが、下記の条件にあてはまる世帯等は、通知が届いていない可能性があります。
- 対象の児童が町外に住んでおり、西原町での受給履歴のない世帯
- 所得超過により受給履歴のない世帯・・・等
その他申請が必要な世帯は「制度改正申請用フロー [PDFファイル/171KB]」をご確認ください。
経過処置として、令和7年3月31日までの申請は遡って令和6年10月分からの支給を行います。
児童手当制度
1.支給対象
高校生卒業まで(18歳に到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 原則として、日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 原則として父母ともに所得がある場合は収入の多い方が、児童手当の支給対象となります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合は、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
2.支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上高校生年代 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3.支給時期
年6回支給
原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
児童手当制度を受けるには
4.認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入した時は、現住所の市区町村に「認定請求書 [PDFファイル/265KB]」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先へ)
認定請求に必要な添付書類
- 「認定請求書 [PDFファイル/265KB]」(マイナンバーの記入が必要になります)
- 請求者本人名義の通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
- 請求者本人の健康保険証の写し(被用者の場合のみ)
→マイナ保険証をお使いの方は、「資格確認書」又は、「資格情報のお知らせ」の写しいずれか - 「別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]」(高校生年代までのお子様と別居している場合に必要)
- 「監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/89KB]」
(19歳から22歳に到達して最初の3月31日までの子を含め、3人以上のお子様を養育している場合に必要)
※お子様が町外で別居している場合には4、5の申請にお子様の世帯の住民票謄本を添付していただく必要があります
5.額改定認定請求
お子さんが生まれたり、婚姻等により児童手当額の増額、又は減額になる場合には、「額改定認定請求書 [PDFファイル/123KB]」の提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先へ)
額改定請求に必要な書類
- 「額改定請求書 [PDFファイル/123KB]」
- 「別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]」(高校生年代までのお子様と別居している場合に必要)
- 「監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/89KB]」
(19歳から22歳に到達して最初の3月31日までの子を含め、3人以上のお子様を養育している場合に必要)
※お子様が町外で別居している場合には2、3の申請にお子様の世帯の住民票謄本を添付していただく必要があります。
6.その他必要な書類
他の市区町村に住所が変わった場合
- 受給者が転出する窓口にて「受給事由消滅届 [PDFファイル/143KB]」の提出が必要になります。
- お子様のみの転出で受給者の方と別居する場合は、
高校生以下→「別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]」
大学生年代→「監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/89KB]」が必要になります。
公務員に採用されたとき、公務員を退職されたとき
- 公務員に採用された方は、原則勤務先から支給がありますのでお住まいの市区町村で「受給事由消滅届」の提出を行っていただき、勤務先への申請をお願いします。ただし、勤務先により引き続き市区町村からの支給となる場合がありますので、勤務先への確認をしてください。
※「受給事由消滅届 [PDFファイル/143KB]」に採用辞令書の添付をお願いします。 - 公務員を退職された方は、お住まいの市区町村で「認定請求書 [PDFファイル/265KB]」の提出をお願いします。
※「認定請求書 [PDFファイル/265KB]」に退職辞令書の添付をお願いします。
※申請は、出生や転入から15日以内に!
15日特例
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなる他、手当ての過払いとして返還金が発生する場合がございますのでご注意ください。
初めてお子さんが生まれたとき
・出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住いの市区町村に「認定請求書 [PDFファイル/265KB]」の提出が必要です。
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合になど、手当の額が増額になるとき
・手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住いの市区町村に「額改定請求書 [PDFファイル/123KB]」の提出が必要です。
他の市区町村に住所が変わったとき
・受給者が転出する場合窓口にて「受給事由消滅届 [PDFファイル/143KB]」の提出が必要です。
・児童等が転出や転居することで受給者と別居するときには「別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]」の提出が必要です。 (主に学生証や住民票謄本等を添付いただくことがあります)
・転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転出先の市区町村へ「認定請求書 [PDFファイル/265KB]」の提出が必要です
公務員に採用されたとき、公務員を退職されたとき
・お住いの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。(詳しくは下欄の「注意事項」をご覧ください)
以下に該当するときは、お住いの市区町村に届出が必要です
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 振込先の口座を変更するとき・受給者の氏名が変わったとき(新しい通帳)
- 受給者が離婚、婚姻等により、児童の養育者が変わるとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※世帯の状況に応じて添付書類が必要になる場合があります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
現況届
現況届の提出が不要になります(一部除く)
これまで児童手当を受給している方は、現況届の提出が必要でしたが、法令改正により令和4年6月以降は下記に該当する方を除き現況届の提出が不要になります。
令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況をマイナンバーを用いた情報連携により確認します。
現況届の提出が必要な方
※例年通り現況届を送付いたしますので提出をお願いします。
- 法人である未成年後見人、施設、里親の児童手当受給者
- 配偶者と離婚協議中である方
- DV避難者で、住民票の住所地が西原町でない方
- 戸籍や住民票への記載がない児童を養育している方
- 大学生年代で「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方
(学生以外のお子様) - その他 状況の確認が必要な方
以上の1~6に該当するで、現況届が届いていない場合は、お問い合わせください。
お問い合わせ
福祉部 こども課 子育て支援係
Tel:098-945-5311(内線:2702)