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こども性暴力防止法による対応が始まります

ページID:0013447 更新日:2026年4月27日更新 印刷ページ表示

 「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」がスタートします。(令和8年12月25日施行予定)

 法施行後は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。

事業者に求められる取組
【こども性暴力防止リーフレット(こども家庭庁)より】

こども性暴力防止法とは

 教育・保育等のこどもに接する現場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))が成立しました。
 この法律が令和8年12月25日に施行されるのに伴い、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務化されます。

(事業者向け)リーフレット [PDFファイル/1.43MB]
こども性暴力防止法について(こども家庭庁_動画)<外部リンク>
こども性暴力防止法について(こども家庭庁_動画_ショート版)<外部リンク>

制度の対象となるのは

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

対象事業者
【こども性暴力防止リーフレット(こども家庭庁)より】

対象となる性犯罪は

 こども性暴力防止法に基づき対象事業者が防止すべき「児童対象性暴力等」とは、以下の「児童対象性暴力」、「不適切な行為」及び「重大な不適切な行為」からなります。
 対象事業者は、対象業務従事者による「不適切な行為」が行われたと合理的に判断される場合には、こども性暴力防止法第6条等の「児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める」ときに該当するものとして、これらの規定に基づく防止措置を講じる必要があります。

児童対象性暴力

 「児童対象性暴力」とは、不同意性交罪や不同意わいせつ罪に該当する行為や淫行罪に該当するわいせつ行為等、刑法や迷惑防止条例で禁止する身体への接触やわいせつな言動等が幅広く該当します。

「不適切な行為」及び「重大な不適切な行為」

 「不適切な行為」とは、当該行為そのものは児童対象性暴力等には該当しないが、業務上必ずしも必要な行為とまでは言えないものであって、当該行為が継続・発展することにより児童対象性暴力等につながり得る行為を指します。

 また、「重大な不適切な行為」とは、対象業務従事者の加害認識、児童等に与えた被害の重大性、悪質性等を踏まえて判断されます。既に述べた「不適切な行為」の例に、「執拗に」、「児童等や保護者の意に反することを認識しながら」等の悪質性が高まる要素が加わった場合には、「重大な不適切な行為」に該当し得えます。

対象事業者に求められる措置

制度開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。

  • 安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
  • 犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置 ・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
  • 情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理

今後、必要となる手続き等について

 制度の開始後(令和8年12月25日以降)、性犯罪前科の確認など、こどもへの性暴力防止の取組のため、次のような手続き等が必要になります。

今必要なこと(事業者)
【こども性暴力防止リーフレット(こども家庭庁)より】

 特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、就業規則等を整備して従事者に周知しておく必要があります。
 採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。

(事業者向け)こども性暴力抑止法施行までに対応が必要な取組_チェックリスト [PDFファイル/939KB]

【!重要!】GビズIDの取得(令和8年4月末までに)

  • 法に基づく各種手続は、原則、「こども性暴力防止法関連システム」(以下「システム」という。)において、オンラインで行います。
  • システムの利用にあたっては、なりすましの防止、セキュリティの確保を図るため、デジタル庁が事業者向けに発行するアカウント「GビズID」の取得が必要です。
  • 義務対象事業者は、令和8年4月末までに確実にGビズID(プライム)を取得し、必要に応じて、GビズID(第一管理者)を作成してください。
  • 指定管理者などの施設等運営者がある場合は、施設等運営者もGビズIDを取得する必要があります。
  • GビズID(プライム)の取得申請の方法については、デジタル庁のWebサイトに掲載されている「ご利用ガイド」や「解説動画」を参照し、同サイトから申請いただくようお願いします。

GビズID(プライム)取得申請サイト_デジタル庁<外部リンク>
GビズIDクイックマニュアルGビズIDプライム編(法人代表者)_デジタル庁<外部リンク>
GビズIDよくある質問_デジタル庁<外部リンク>
GビズID解説動画_デジタル庁<外部リンク>

制度の詳細について

 令和8年12月25日の施行に向けて、法の定めにより、こどもに対する性暴力を防ぐための取組が求められる事業者を対象とした説明会が開催されました。
 詳しくは、こども家庭庁ウェブサイト(外部リンク)や、ガイドラインをご確認ください。

「こども性暴力防止法」に関する事業者向け全国説明会_こども家庭庁<外部リンク>

こども性暴力防止法施行ガイドライン<外部リンク>

関連事業者向け案内

※※※準備ができ次第掲載予定です。※※※

事業者マークについて

認定証マーク

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校や保育所、児童発達支援事業所などの義務対象事業者が表示可能)

<マークについて>
事業者マークにより、こどもへの性暴力防止の取り組みが行われている事業者かどうかを一目で確認することができます。
モチーフには、大きな目でこどもを見守る「フクロウ」を採用し、「こどもをまもろう」「みんなでまもろう」というキャッチフレーズも念頭に、「こまもろう」と名付けられました。今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまも ろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指します。

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