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産科医療保障制度の改定について

ページID:0012453 更新日:2026年2月10日更新 印刷ページ表示

2022年1月以降に出生した児より、補償対象基準が「在胎週数が28週以上であること」のみの基準となります。

これまで対象とならなかった方も対象となる可能性がございます。詳しくは日本医療機能評価機構のホームページをご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/sanka-iryou/index.html<外部リンク>

補償対象範囲

(1)在胎週数が28週以上であること

(2)先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること

(3)身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺であること

 

<外部リンク><外部リンク>