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産科医療保障制度の改定について
2022年1月以降に出生した児より、補償対象基準が「在胎週数が28週以上であること」のみの基準となります。
これまで対象とならなかった方も対象となる可能性がございます。詳しくは日本医療機能評価機構のホームページをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/sanka-iryou/index.html<外部リンク>
補償対象範囲
(1)在胎週数が28週以上であること
(2)先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること
(3)身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺であること


