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令和7年度「物価高対応子育て応援手当」について

ページID:0012202 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

 物価高対応子育て応援手当パンフレット写真1「物価高対応子育て応援手当」パンフレット写真2

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実施する経済政策において、物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から18歳(高校生年代)のこどもを対象として1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」の支給することとされました。

物価高対応子育て応援手当制度について(こども家庭庁)<外部リンク>

令和7年度「物価高対応子育て応援手当」パンフレット [PDFファイル/448KB]

※西原町では、令和8年3月18日より支給を行います。(詳細は下記「支給日」をご確認ください。)

「物価高対応子育て応援手当」の概要

対象児童

(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

  1. 対象児童(1)の児童手当受給者
  2. 対象児童(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
  3. 対象児童(1)の受給者の配偶者で令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方。

申請について

  • 支給対象者1に該当する方は申請不要です。令和7年10月支給を行った児童手当受給口座へ振り込みます。

  ※受け取りを辞退される方は、下記申請書類(1)をご提出ください。

※口座の解約・変更等により振り込みができない場合は下記申請書類(2)が必要になります。

  • 支給対象者2又は3に該当する方は申請が必要になります。下記申請書類(3)をご提出ください。

  ※支給対象者2に該当する方で児童手当の申請を令和8年1月31日までに行っている方は、申請不要です。

  • 公務員で所属庁から児童手当を受給している方も下記申請書類(3)の申請が必要になります。

  ※公務員の方は所属庁からの受給証明書が必要となります。所属庁に手続きについてご確認ください。

申請書類

支給日

・第1回支給日:令和8年3月18日

・第2回支給日:令和8年4月22日

・第3回支給日:令和8年5月22日(最終)

申請期間

初回支給申請期限:令和8年2月27日(金)(必着)

最 終 申 請 期 限 :令和8年3月31日(火)(必着)

※やむを得ない事情(出生や、災害等)のある場合のみ事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。

申 請 方 法 :窓口(こども課子育て支援係) 8:30~12:00、13:00~17:15

         郵送(宛先:西原町字与那城140番地の1 西原町役場 こども課 子育て支援係)

その他

・転出等で、引っ越された場合も、児童手当の令和7年9月分を受給していた市町村からの支給となります。

・児童手当受給者の配偶者でDV被害で避難している場合も、本手当の対象となります。

こども家庭庁コールセンター

「物価高対応子育て応援手当」に関する質問についてはこども家庭庁で設置しているコールセンターにて対応しています。

電話番号:0120-252-071(フリーダイヤル)

対応時間:平日9時00分~18時00分

詐欺にご注意ください

ご自宅や職場等に西原町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに西原町の窓口、または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ

【支給手続き等の問い合わせ】

西原町役場 こども課 子育て支援係 平日8時30分~12時00分、13時00分~17時15分

098ー945-5311

 

【制度に関する問い合わせ】

こども家庭庁コールセンター 平日9時00分~18時00分

0120-252-071 

 

 

 

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