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障害者(児)住宅改修費給付事業について

ページID:0001808 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 身体の不自由な方が住宅の改造を必要とする場合にその費用を助成します。

対象者

町内に居住する下肢機能障害若しくは体幹機能障害又は幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する方

※ただし、介護保険法から給付の対象となる方は、対象とはなりません。

助成の範囲

・手すりの取り付け

・段差の解消

・滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

・引き戸等への扉の取り替え

・洋式便器等への便器の取り替え

・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※給付に係る住宅改修費の費用の上限は20万円で、対象者1人につき1回に限ります。

利用者負担

利用者負担は、原則1割です。

申請に必要なもの

1 住宅改修費給付申請書 (福祉課窓口にもあります) [PDFファイル/190KB]

2 身体障害者手帳の写し

3 業者の見積書、改修前の写真(改修内容を図示したもの)

4 同意書

5 生活保護世帯については被保護証明書

6 承諾書(借家の場合は貸主からの承諾署が必要)

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