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戦没者等のご遺族の皆様へ 第11回特別弔慰金の請求手続きについて
令和2年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、第11回特別弔慰金として額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。
【重要】第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日です。
対象
次の順位でご遺族1人
- 弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者等と生計関係を有しており、かつ戦没者と氏が同じである
(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹 - 前記 3 以外の
(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹 - 前記 1 から 4 以外の遺族で戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日までとなっております。請求期限を過ぎると、第11回特別弔慰金が受け取れなくなります。
請求がまだの方は福祉課窓口で請求手続きをしてください。
※外出の際は、マスクを着用するなど感染予防にご協力ください。
※風邪の症状や発熱があるなど、体調がすぐれない場合は、外出をお控えください。
請求がお済みの方へ
第11回特別弔慰金の決定通知が役場に届くまで、1年半~2年近くお時間を頂いております。国庫債券が届き次第、請求者の皆さまにご案内いたします。ご理解のほど、よろしくお願い致します。