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第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について

ページID:0001491 更新日:2026年4月13日更新 印刷ページ表示
第十二回特別弔慰金の請求手続きが令和7年4月1日から開始されております。恩給法による公務扶助料や援護法による遺族年金などを受ける方がいない場合に、第十二回特別弔慰金として額面27万5千円、5年間償還の記名国債が支給されます。

請求手続きがお済みの方へ

記名国債の到着が遅れております。交付の準備が整いましたら決定通知を送りますので、それまでしばらくお待ちください。

請求手続きがまだの方へ

・請求期間が令和7年4月1から令和10年3月31日までとなります。

・期間を過ぎると請求ができませんのでお早めに手続きをお願いします。

※対象者の方へは令和7年5月以降請求手続き通知案内済み。詳細をご確認下さい。

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