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低所得世帯等のための貸付制度について
低所得世帯や身体障害者世帯等が、経済的に独立自活できるように、またより一層の生活意欲を高めることができるように、貸し付け制度があります。
資金制度の目的
生活福祉資金は、低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談援助を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
貸付にあたって
- 世帯単位の貸付制度です(申込者は、原則として生計中心者になります)
- 他の貸付制度の活用が優先となります(日本学生支援機構の奨学金、母子寡婦福祉資金、日本政策金融公庫等)
- 民生委員が援助活動をおこないます(世帯の自立と安定を図ることを目的としていることから、相談・申込から返済終了まで、地域を担当する民生委員が援助活動を行います)
資金の種類と貸付条件
総合支援資金
失業等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の建て直しのために継続的な相談支援と生活費および一時的な貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯が対象です。
資金の種類 | 貸付条件 | ||||||
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貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 | 貸付利子 | 連帯保証人 | |||
総合支援資金 | 生活支援費 |
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(2人以上) 月20万円以内 (単身) 月15万円以内
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最終貸付日から6月以内 | 据置期間経過後20年以内 | 保証人あり 無利子 保証人なし 年1.5% |
原則必要 ただし、保証人なしでも貸付可 |
住宅入居費 |
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40万円以内 | 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内 | ||||
一時生活再建費 |
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60万円以内 |
福祉資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金である福祉費と、緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となる場合の資金である緊急小口資金があります。緊急小口資金のみ、連帯保証人、連帯借受人は不要です。
資金の種類 | 貸付条件 | ||||||
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貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 | 貸付利子 | 連帯保証人 | |||
福祉資金 | 福祉費 |
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580万円以内 ※資金の用途に応じて上限目安額を設定 |
貸付けの日 (分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
据置期間経過後20年以内 | 保証人あり 無利子 保証人なし 年1.5% |
原則必要 ただし、保証人なしでも貸付可 |
緊急小口資金 |
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10万円以内 | 貸付の日から2月以内 | 据置期間経過後8年以内 | 無利子 | 不要 |
教育支援資金
高等学校、大学、高等専門学校等の就学に際し必要な経費である「教育支援費」と、入学の際に必要な経費である「就学支度金」の2つがあります。
資金の種類 | 貸付条件 | ||||||
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貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 | 貸付利子 | 連帯保証人 | |||
教育支援資金 | 教育支援費 |
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(高校)月3.5万円以内 (高専)月6万円以内 (短大)月6万円以内 (大学)月6.5万円以内 |
卒業後6月以内 | 据置期間経過後20年以内 | 無利子 | 不要 ※世帯内で連帯借受人は必要 |
就学仕度金 |
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10万円以内 |
不動産担保型生活資金
お住まいの居住用不動産を担保に生活資金を貸し付けるものです。
臨時特例つなぎ資金
住居のない離職者で公的給付制度または公的貸付制度の申請を受理されている者であり、かつ給付が始まるまでの生活に困窮している方に貸付するものです。