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要介護・要支援認定の方の税控除について
障害者控除対象者認定書について
65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方は、障害者手帳等の交付を受けていない場合でも障害者控除対象者の認定を受けることにより所得税や住民税の申告をする際、障害者控除の対象となる場合があります。
対象者
・要介護認定に関する認定調査票及び主治医意見書において下記(1)・(2)のうち、いずれかの条件に該当する方
・要介護認定に関する認定調査票及び主治医意見書において下記(1)・(2)のうち、いずれかの条件に該当する方を扶養している方
(1)「障害高齢者の日常生活自立度」が「A以上」
(2)「認知症高齢者の日常生活自立度」が「Ii以上」
※なお既に障害者手帳(身体・精神)や療育手帳の交付を受けている方は、その手帳を提示することにより控除が受けられますので、この申請を行う必要はありません。
申請方法
以下の2点を持参し、福祉課窓口にお越しください。
・障害者控除対象者認定申請書(※以下よりダウンロードまたは福祉課窓口にてお渡しします。)
・窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等)
※障害者控除対象者認定書は即日発行が出来ず、後日の受け渡しとなります。
確定申告等に使用する際は事前に申請してください。
おむつ代医療費控除の確認証明書について
65歳以上で要介護認定を受けている方は、確定申告で医療費控除の対象となることがあり、その添付資料として「おむつ代医療費控除の確認証明書」が必要となります。
対象者
・要介護認定に関する主治医意見書において下記の両方に該当する方
・要介護認定に関する主治医意見書において下記の両方に該当する方を扶養している方
(1)「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1もしくはC2」
(2)「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
※交付手数料として一枚300円を要します。
※おむつ代の税申告が1年目の方は、有効期間が連続して6か月以上ある要介護認定を受けている方が対象となります。
申請方法
以下の2点を持参し、福祉課窓口にお越しください。
・おむつ代医療費控除の確認証明申請書(※以下よりダウンロードまたは福祉課窓口にてお渡しします。)
・窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等)
おむつ代医療費控除の確認証明申請書 [PDFファイル/86KB]
※おむつ代医療費控除の確認証明書は即日発行が出来ず、後日の受け渡しとなります。
確定申告等に使用する際は事前に申請してください。


