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要介護・要支援認定の方の税控除について
障害者控除対象者認定書について
65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方は、障害者手帳等の交付を受けていない場合でも障害者控除対象者の認定を受けることにより所得税や住民税の申告をする際、障害者控除の対象となる場合があります。
対象者
認定調査票及び主治医意見書で「障害高齢者の日常生活自立度」が「A以上」もしくは「認知症高齢者の日常生活自立度」が「II以上」に該当していること。その方を扶養している方も対象になります。
※なお既に障害者手帳(身体・精神)や療育手帳の交付を受けている方は、その手帳を提示することにより控除が受けられますので、この申請を行う必要はありません。
おむつ代医療費控除の確認証明書について
65歳以上の要介護認定者で、確定申告で医療費控除の対象となることがあり、その添付資料として「おむつ代医療費控除の確認証明書」が必要となります。
対象者
確定申告の際におむつ代の医療費控除を受けるのが、2年目以降で介護認定資料の主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」が「B以上」かつ「尿失禁の発生の可能性」が「あり」に該当していること。
※交付手数料として一枚300円を要します。
※初めておむつ代医療費控除する方はかかりつけ医に「おむつ使用証明書」を発行してもらってください。