ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 福祉課 > 介護保険料について

本文

介護保険料について

ページID:0001389 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

介護保険料

介護保険とは、介護を必要とする方が安心して生活できるように、社会全体で支える制度で、その財源として、40歳以上の方が納める保険料が、介護保険料です。
※無収入・低収入の方にも納付義務があります(生活保護受給者にも賦課されます)
※介護保険は、任意保険(個人の自由意志による契約保険)ではありません。

年齢で2種類に区分される介護保険料の納付義務者

介護保険料の納付義務者(被保険者)は、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類あり、年齢によって区分されています。

年齢で2種類に区分される介護保険料の納付義務者の画像

第2号被保険者

対象者

40歳~64歳の医療保険加入者

納付方法

加入している医療保険料と合わせて納付します。

第1号被保険者

対象者

65歳以上の方

納付方法

医療保険料とは別に、所得段階別の介護保険料を納付します。

※第1号被保険者の介護保険料の算出開始は、65歳(誕生日の前日の月)からです。
(年金受給開始月からではありませんので、御注意下さい)

第9期(令和6年度~令和8年度)の65歳以上の方の介護保険料の算出方法

表1
段階 対象者 保険料額
1
  • 生活保護を受けている方
  • 世帯全員が住民税非課税者で、本人が老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
23,697円
(基準額×0.285)
2
  • 世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方
40,326円
(基準額×0.485)
3
  • 世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方
56,956円
(基準額×0.685)
4
  • 本人が住民税非課税者(世帯に住民税課税者がいる)で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入等の合計が80万円以下の方
74,833円
(基準額×0.9)
5
  • 本人が住民税非課税者(世帯に住民税課税者がいる)で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入等の合計が120万円以下の方
83,148円
(基準額×1.0)
6
  • 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
99,777円
(基準額×1.2)
7
  • 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
108,092円
(基準額×1.3)
8
  • 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
124,722円
(基準額×1.5)
9
  • 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
141,351円
(基準額×1.7)
10
  • 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
157,981円
(基準額×1.9)
11
  • 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
174,610円
(基準額×2.1)
12
  • 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
191,240円
(基準額×2.3)
13
  • 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方
199,555円
(基準額×2.4)
14
  • 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が820万円以上920万円未満の方
216,184円
(基準額×2.6)
15
  • 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が920万円以上1,020万円未満の方
232,814円
(基準額×2.8)
16
  • 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が1,020万円以上の方
249,444円
(基準額×3.0)

※基準額は、広域連合の被保険者一人あたりの平均の介護保険料です。
※老齢福祉年金とは、大正5年(1916年)4月1日以前生まれで、一定の要件を満たしている方が、受給している年金です。
※第1段階~第3段階は、公費を投じ低所得者の保険料軽減を行っています。(上記は軽減後の保険料です)

年金受給額で2種類に区分される65歳以上の方の介護保険料の納付方法

介護保険料の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類あり、年金受給額によって区分されています。(納付方法を選択することは出来ません。)

普通徴収

コンビニエンスストアや金融機関窓口での納付書払い、もしくは口座振替(申請が必要)で納付となります。

対象

  1. 老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が年額18万円未満の方
  2. 老齢福祉年金のみ受給されている方
  3. 年度途中で沖縄県介護保険広域連合加入市町村以外から西原町に転入された方
  4. その年に65歳になられた方など

特別徴収

偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、保険料が天引きとなります。

対象

  1. 老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の方
    ※老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、特別徴収の対象となりません。
<外部リンク><外部リンク>