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外国人住民の方へ(住民票、マイナンバーカードについて)

ページID:0008372 更新日:2024年4月11日更新 印刷ページ表示

◆​次に当てはまる人で住所がある人は、市区町村に住所の届出が必要です。

  • 在留カードを持っている人(中長期在留者)※入国するときに、在留カードは後で交付することがパスポートに書かれた人も当てはまります。
  • 特別永住者
  • 一時庇護の許可又は仮滞在の許可を受けている人。
  • 出生または日本国籍喪失による経過滞在の人。

◆住所を定めた日から14日以内に住んでいる市区町村に転入の届出をしてください。

  • 転入の届出をすれば住民票が作られます。

◆別の市区町村や海外に引越す場合、引越す前に住んでいる市区町村に転出の届出をしてください。

  • 同じ市区町村の中で引越す場合、引越してから14日以内に住んでいる市区町村に転居の届出をしてください。

◆入管に在留の申請をしないで在留期限が過ぎたときなど、在留資格を失った場合は住民票がなくなります。

  • 在留期間の更新などの入管での手続きは忘れないように注意してください。

マイナンバーカードについて

  • 住民票が作られたら、マイナンバーカードを申請することができます。
  • 氏名や住所などに変更があった場合は、住んでいる市区町村へ届出が必要です。
  • マイナンバーカードの有効期限は、在留期限が決まっている人は在留期限と同じです(一部、在留期限がくる前に有効期限がくる場合もあります)。
  • 入管で在留の申請をして新しい在留カードを受け取っても、マイナンバーカードの有効期限は自動的に延びません。新しい在留カードを受け取ったら、 マイナンバーカードの有効期限がくる前に、住んでいる市区町村で有効期限を延ばす手続きが必要です。 入管で在留の申請をした後、新しい在留カードを受け取るより前にマイナンバーカードの有効期限がくる場合は、 有効期限がくる前に市区町村で手続きをすれば、有効期限を2か月延ばせます。

ふりがなつき [PDFファイル/286KB]

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