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戸籍の届出
戸籍と届出について
「戸籍」とは、日本国民であることを登録、証明するものであるとともに、夫婦・親子などの親族的な身分関係を登録し、公証するものです。
戸籍に関する届出は、戸籍法で定められた「届出期間」内に「届出人」が「届出地」の市区町村の役所で行っていただく手続きです。
届出窓口
窓口受付は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
それ以外の時間帯については、守衛が届書をお預かりすることとなります。
≪業務時間外(土曜日、日曜日、祝日、年末年始や業務時間外)に届出する場合の注意点≫
内容に不備がある場合、受理されないこともあります。業務時間外に届出する方は、事前に記載内容を確認することをおすすめします。詳しくは、町民課戸籍係(098-945-5012)へお問い合わせください。
本人確認
婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出、不受理申出(取下げ含む)の際は、本人確認を行います。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を必ずご持参ください。
戸籍届出における押印の義務の廃止について
戸籍法一部改正により、令和3年9月1日より戸籍届書の様式が変更となり、押印の義務が廃止となりました。しかし、改正以降も、届出人の意向により届書に任意に押印することは可能です。
詳しくはこちら 法務省:戸籍届書の様式変更について<外部リンク>
出生届
届出の期間 | 生まれた日を含め14日以内(14日目が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日まで) |
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届出の窓口 |
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届出人 |
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届出に必要なもの 及び注意事項 |
命名(名付け)は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナで |
死亡届
届出の期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出の窓口 |
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届出人 |
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届出に必要なもの 及び注意事項 |
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婚姻届
届出の期間 | 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし |
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届出の窓口 | 夫または妻の
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届出人 | 夫と妻(証人として2人の成年者) |
届出に必要なもの 及び注意事項 |
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離婚届
届出の期間 | 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし |
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届出の窓口 | 夫または妻の
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届出人 | 夫と妻(証人として2人の成年者) |
届出に必要なもの 及び注意事項 |
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転籍届
届出の期間 | 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし |
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届出の窓口 |
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届出人 | 筆頭者及び配偶者 |
届出に必要なもの 及び注意事項 |
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入籍届
届出の期間 | 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし |
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届出の窓口 |
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届出人 | 入籍する者(入籍する者が15歳未満のときは、法定代理人) |
届出に必要なもの 及び注意事項 |
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