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戸籍の届出

ページID:0001364 更新日:2025年2月4日更新 印刷ページ表示

戸籍と届出について

「戸籍」とは、日本国民であることを登録、証明するものであるとともに、夫婦・親子などの親族的な身分関係を登録し、公証するものです。
戸籍に関する届出は、戸籍法で定められた「届出期間」内に「届出人」が「届出地」の市区町村の役所で行っていただく手続きです。

届出窓口

窓口受付は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
それ以外の時間帯については、守衛が届書をお預かりすることとなります。

≪業務時間外(土曜日、日曜日、祝日、年末年始や業務時間外)に届出する場合の注意点≫
内容に不備がある場合、受理されないこともあります。業務時間外に届出する方は、事前に記載内容を確認することをおすすめします。詳しくは、町民課戸籍係(098-945-5012)へお問い合わせください。

本人確認

婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出、不受理申出(取下げ含む)の際は、本人確認を行います。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を必ずご持参ください。

戸籍届出における押印の義務の廃止について

戸籍法一部改正により、令和3年9月1日より戸籍届書の様式が変更となり、押印の義務が廃止となりました。しかし、改正以降も、届出人の意向により届書に任意に押印することは可能です。
詳しくはこちら 法務省:戸籍届書の様式変更について<外部リンク>

出生届

表1
届出の期間 生まれた日を含め14日以内(14日目が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日まで)
届出の窓口
  • 所在地
  • 本籍地
  • 出生地
いずれかの市区町村の役場
届出人
  • 父または母
  • 同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順序
届出に必要なもの
及び注意事項
  • 出生届1通(出生証明欄に医師か助産師の署名又は記名をしてもらう)
  • 親子健康手帳
【注意事項】
命名(名付け)は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナで

死亡届

表2
届出の期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出の窓口
  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の所在地
いずれかの市区町村役場
届出人
  • 同居している親族または、同居していない親族
上記の方が届出できない場合、下記の方からも順序にかかわらず届出をすることができます。
  • 同居者
  • 家主、地主
  • 家屋若しくは土地の管理人
  • 公設所の長
  • 後見人・補佐人・補助人任意後見人
届出に必要なもの
及び注意事項
  • 死亡届1通(死亡診断書欄に医師の署名をしてもらう)

婚姻届

表3
届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし
届出の窓口 夫または妻の
  • 本籍地
  • 所在地
いずれかの市区町村役場
届出人 夫と妻(証人として2人の成年者)
届出に必要なもの
及び注意事項
  • 婚姻届1通
【注意事項】
  • 日本国籍以外の方との婚姻または、外国で婚姻届を提出する予定の方は、上記以外の書類も必要になりますので、町民課戸籍係へ事前にお問い合わせください。

離婚届

表4
届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし
届出の窓口 夫または妻の
  • 本籍地
  • 所在地
いずれかの市区町村役場
届出人 夫と妻(証人として2人の成年者)
届出に必要なもの
及び注意事項
  • 離婚届1通
【裁判離婚の場合】
  • 上記書類
  • 調停離婚のときは調停調書の謄本
  • 和解離婚のときは和解調書の謄本
  • 認諾離婚のときは認諾調書の謄本
  • 審判離婚のときは審判書謄本及び確定証明書
  • 判決離婚のときは判決書謄本及び確定証明書

転籍届

表5
届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし
届出の窓口
  • 本籍地(旧本籍)
  • 所在地
  • 転籍地(新本籍)
いずれかの市区町村役場
届出人 筆頭者及び配偶者
届出に必要なもの
及び注意事項
  • 転籍届1通

入籍届

表6
届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし
届出の窓口
  • 入籍する者の本籍地(旧本籍)
  • 届出人の所在地
いずれかの市区町村役場
届出人 入籍する者(入籍する者が15歳未満のときは、法定代理人)
届出に必要なもの
及び注意事項
  • 入籍届1通
  • 氏の変更許可の審判書の謄本
<外部リンク><外部リンク>