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国民年金について

ページID:0001362 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

年金のしくみ

年金は世代間を支え合う制度で、保険料納付は大切な義務です。

国民年金とは

20歳から60歳までのすべての方が加入することになっています。老齢・障害・死亡等に関する必要な給付を行う制度です。国民年金に加入する方は、次の3種類に区別されます。

表1
  対象 届出先
第1号被保険者 自営業、農業、漁業、自由業、学生や厚生年金に加入していない方
(※60歳以上70歳末満の者で受給資格期間を満たしていない方、在外国邦人も希望すれば加入できます)
西原町役場
町民課
第2号被保険者 厚生年金、共済年金に加入している会社員、公務員など 勤務先
第3号被保険者 厚生年金、共済年金に加入している方の被扶養配偶者 配偶者の
勤務先

任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

任意加入をする条件

次の1.~5.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

上記の方に加え

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

※ 1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

留意点

  • 保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。

給付等について

国民年金から受けられる年金は以下のとおりとなります。

表2
  内容
老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

参考:老齢年金(日本年金機構)<外部リンク>

障害基礎年金

国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)または20歳前に初診日のある病気やけがで政令に定める1級または2級の障害の状態になった人が受けられる年金です。(20歳前障害の方は所得制限があります)

参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)<外部リンク>

遺族基礎年金

国民年金の加入者などが亡くなったときに生計を維持されていた子のいる妻または子が受ける年金です。(子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害がある子のことです)

参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)(日本年金機構)<外部リンク>

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます。

参考:寡婦年金を受けるとき(日本年金機構)<外部リンク>

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受けることができます。

参考:死亡一時金を受けるとき(日本年金機構)<外部リンク>

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

なお、給付には保険料納付要件がありますので、詳しくは町役場までお問い合わせください。

こんな時には届出を

下記の場合には、各担当部署への届け出を忘れずにしてください。

表3
  届出先 必要なもの
会社員や公務員になったとき 勤務先
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
会社などを退職したとき
(扶養している配偶者がいるときは一緒に)
町役場町民課
  • 本人確認ができる身分証明書(年金手帳があれば好ましい)
  • 免除を希望する場合は、離職書
配偶者が会社員や公務員であり、その扶養になったとき 配偶者の勤務先
  • 本人確認ができる身分証明書(年金手帳があれば好ましい)
配偶者が会社員や公務員であり、その扶養からはずれたとき 町役場町民課
  • 本人確認ができる身分証明書(年金手帳があれば好ましい)
  • 扶養からはずれた日が確認ができる書類
国民年金の加入者または
受給者が亡くなられたとき
町役場町民課または浦添年金事務所 事前に届出先へお問い合わせください。
学生で保険料の免除を希望するとき 町役場町民課または浦添年金事務所
  • 学生証または在学証明書

※なお、給付には保険料納付要件がありますので、詳しくは町役場までお問い合わせください。

国民年金納付方法・免除制度について

国民年金保険料の納め方

表4
納付書(現金)で納付 毎月の保険料は翌月末日までに納めます。全国の金融機関、コンビニエンスストアなどで納めます。納付書を紛失した方は年金事務所に問い合わせください。
口座振替で納付 通常の口座振替の振替日は翌月末日ですが、早割りにすると1ヶ月あたり50円割引されます。
電子決済やネットバンキングで納付 Pay-easyやネットバンキングで納めることができます。
クレジットカードで納付 クレジットカードを利用して納めることができます。

※納付には前納といったお支払い方法もあり、期間に応じて割引があります。
※納めた保険料は確定申告や年末調整の際に全額社会保険料控除として所得から控除できます。

国民年金保険料の納付が困難なとき

国民年金保険料の納付が困難なときは保険料免除・若年者納付猶予・学生納付特例の手続きを行ってください。

表5
保険料免除制度 所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付」「半額納付」、「4分の3納付」の4段階免除制度があります。「申請者」「申請者の配偶者」「世帯主」のそれぞれの前年の所得などの定められた基準に該当していることが必要です。
納付猶予制度 50歳未満の方に限り利用できる制度です。「申請者」「申請者の配偶者」のそれぞれの前年の所得などの定められた基準に該当していることが必要です。
学生納付特例制度 在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。学生本人の前年の所得などが定められた基準に該当していることが必要です。

なお、受給資格期間や年金額への参入の可否、追納可能期間は以下のようになっています。

表6
  老齢基礎年金 障害・遺族基礎年金 追納可能期間
受給資格期間 年金額 受給資格期間
全額免除 参入可 1/2算入 参入可 10年以内
4分の1納付
(4分の3免除)
参入可 5/8算入 参入可 10年以内
半額納付
(半額免除)
参入可 3/4算入 参入可 10年以内
4分の3納付
(4分の1免除)
参入可 7/8算入 参入可 10年以内
若年者納付猶予 参入可 参入不可 参入可 10年以内
学生納付特例 参入可 参入不可 参入可 10年以内
未納 参入不可 参入不可 参入不可 2年1ヶ月以内

※4分の1納付、半額納付、4分の3納付の承認を受けた場合は保険料を納めないと未納期間扱いとなりますのでご注意ください。

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