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印鑑登録について

ページID:0001351 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

印鑑証明は、不動産の登記、家や土地の売買、金銭の貸借など権利や義務、責任の所在を証明する大切なものです。

登録できる人

西原町に住民登録をしている15歳以上の町民。
ただし、成年被後見人はできません。

登録できない印鑑

  • 印影の大きさが、一辺25mm以上、または8mm以下のもの
  • ゴム印
  • 指輪印
  • 縁が欠けている印
  • 三文印
  • 氏名以外を刻印したもの

など

登録手数料

1件につき400円

証明手数料

1件につき300円

登録申請の方法

印鑑登録は、大変重要な登録であり皆様の財産を守るため、原則として窓口まで本人にお越しいただいて、本人確認と登録の意思を確認する必要があります。
このため、官公署発行の顔写真付き身分証をお持ちでない方、代理人による申請の方については、即日登録はできませんのでご了承ください。
また、既に登録している方で、「登録印の変更」や「登録印の紛失」や「登録証の紛失」などの理由により再度、登録する場合には、登録している印鑑登録を廃止して、新たに登録する必要があります。
なお、官公署発行の顔写真付き身分証とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 等(※有効期限内のもの)です。

表1
印鑑登録者ご本人が窓口に来られる 官公署発行の顔写真付き身分証を
お持ちの方
1へ
官公署発行の顔写真付き身分証を
お持ちでない方
2へ
印鑑登録者ご本人が窓口に来られない(代理人による申請) 長期の海外・県外出張や仕事で
来庁が困難な場合
3へ
自宅療養、
病院に入院中、
施設等に入所中で
来庁が困難な場合
官公署発行の顔写真付き身分証を
お持ちの方
4へ
官公署発行の顔写真付き身分証を
お持ちでない方
5へ

本人が窓口に来られる場合

1. 官公署発行の顔写真付き証明書を持っている場合
申請方法 登録者ご本人が以下の2点を持参し、町民課の窓口にお越しください。
  • 登録する印鑑
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 等)
    ※有効期限内のもの
特記事項 即日登録可能
2. 官公署発行の顔写真付き証明書を持っていない場合
保証人方式 申請方法 西原町民で既に印鑑登録している人に保証人になっていただき、印鑑登録する方法です。
登録者ご本人が下記の2点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
  • 登録する印鑑
  • 西原町民で既に印鑑登録している保証人の保証書(印鑑登録申請書の保証書覧に保証人が必要事項を記入し、登録印を押印してください)
特記事項 即日登録可能

 印鑑登録申請書 [PDFファイル/29KB]
 印鑑登録申請書の書き方見本 [PDFファイル/44KB]

照会書方式 申請方法 1回目来庁
登録者ご本人が以下の1点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
  • 登録する印鑑
本町から、本人宛に「照会書」を郵送します。
2回目来庁
登録者ご本人が、以下の3点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
  • 登録する印鑑
  • 必要事項を記入した「照会書」
  • 身分証明書(保険証、生活保護受給者証等)
    ※有効期限内のもの
特記事項 2回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。

本人が窓口に来られない場合(代理人による申請の場合)

※代理人が申請できるのは、長期の海外出張や県外出張、入院中等で来庁が困難な場合に限ります。さらに、その事実を確認できる書類の提出が必要になります。 (勤務先からの証明、病院からの証明等)仕事で来庁困難な場合は、その旨細かく理由を書いてもらい、職場に電話にて上司等に聞き取りを行います。

3. 長期の海外出張や県外出張、仕事で来庁が困難な場合
申請方法 1回目来庁
代理人が町民課の窓口までお越しください。
登録者本人が来ることができない理由等の確認を行います。
やむを得ない状況の場合は、「代理権授与通知書」をお渡ししますので、登録者本人に渡してください。
2回目来庁
自署・捺印(登録する印鑑)された「代理権授与通知書」を代理人が持参し、町民課の窓口までお越しください。
町役場から登録者本人宛に「照会書」を郵送します。
3回目来庁
代理人が下記の3点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
  • 自署・捺印された「照会書・回答書」
  • 登録する印鑑
  • 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等)
    ※有効期限内のもの
特記事項 3回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。
4. 自宅療養、病院に入院中、施設等に入所中で来庁が困難な場合 (官公署発行の顔写真付き証明書を持っている方)
申請方法 1回目来庁
代理人が町民課の窓口までお越しください。
登録者本人が来ることができない理由等の確認を行います。
やむを得ない状況の場合は、「代理権授与通知書」をお渡ししますので、登録者本人に渡してください。
「印鑑登録に関する本人確認調査表」の記入を行った後、訪問調査日の調整を行います。
(※当日に出来ないことがあります)
2回目来庁
自署・捺印された「代理権授与通知書」の提出をお願いします。
登録者本人の居所へ訪問し、意思確認調査を行います。(代理人及び職員同行)
登録者本人の本人確認を行います。
顔写真付身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等 ※有効期限内のもの)を準備してください。
登録者の意思確認ができない場合は、印鑑登録はできません。
3回目来庁
代理人が下記の2点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
  • 登録する印鑑
  • 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等)
    ※有効期限内のもの
特記事項 3回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。
5. 自宅療養、病院に入院中、施設等に入所中で来庁が困難な場合 (官公署発行の顔写真付き証明書を持っていない方)
申請方法 1回目来庁
代理人が町民課の窓口までお越しください。
登録者本人が来ることができない理由等の確認を行います。
やむを得ない状況の場合は、「代理権授与通知書」をお渡ししますので、登録者本人に渡してください。
「印鑑登録に関する本人確認調査表」の記入を行った後、訪問調査日の調整を行います。
(※当日に出来ないことがあります)
2回目来庁
自署・捺印された「代理権授与通知書」の提出をお願いします。
登録者本人の居所へ訪問し、意思確認調査を行います。(代理人及び職員同行)
登録者本人の本人確認を行います。顔写真付き身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等 ※有効期限内のもの)をお持ちでない方は、保証人方式または照会書方式(居所に郵送します)のいずれかにより本人確認を行います。
登録者の意思確認ができない場合は、印鑑登録は出来ません。

保証人方式 西原町民で既に印鑑登録している保証人の保証書
 (印鑑登録申請書の保証書欄に保証人が必要事項を記入し、登録印を押印してください。)
 印鑑登録申請書 [PDFファイル/29KB]
 印鑑登録申請書の書き方見本 [PDFファイル/44KB]

照会書方式 本町から本人宛に「照会書」を居所(病院・施設)に郵送します。

3回目来庁
代理人が下記の3点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
  • 登録する印鑑
  • 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等)
    ※有効期限内のもの
  • 保証人方式の場合 西原町民で既に印鑑登録している保証人の保証書
    (印鑑登録申請書の保証書欄に保証人が必要事項を記入し、登録印を押印してください)

    照会書方式の場合 必要事項を記入した「照会書」

特記事項 3回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。

注意事項

  • 印鑑登録が完了すると、「印鑑登録証」が交付されます。
    また、印鑑登録証明書の交付申請をする場合は、登録者本人であっても「印鑑登録証」が必ず必要となります。
  • 代理人に印鑑登録証明書の交付を依頼するときは、「印鑑登録証」を持参させてください。
    委任状や登録印は必要ありません。
  • 保証書、代理権授与通知書は本町所定のものでないと申請できません。
  • 同一印鑑で2人以上の登録はできません。登録は1人1個です。
  • 印鑑登録証または登録印を紛失した場合は、町民課および警察署に届け出てください。
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