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学生の保険料の納付猶予制度について
学生で収入が少なく収めることが難しい場合、在学期間中の保険料の納付を猶予できる制度があります。
猶予制度の承認を受けた期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。(3年度以上さかのぼる期間の追納については当時の保険料に加算額が上乗せされます)
さかのぼって納めた期間については、全額納付済期間として年金額が計算されます。
対象者
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
- (※1)所得基準(申請者本人のみ)
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 - (※2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※3)、一部の海外大学の日本分校(※4)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。
- (※3)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。) - (※4)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程。
対象となる学校は「学生納付特例対象校一覧<外部リンク>」より確認できます。
申請に必要なもの
- 身分証明書(年金手帳 または 基礎年金番号通知書があれば好ましい
- 学生証(コピー可)または在学証明書
※代理で申請する場合、同一世帯でないときは委任状、身分証明書(免許証や保険証など)が必要になります。
平成28年度において学生納付猶予が承認されていて引き続き在学中の方は、3月下旬に基礎年金番号が印字されているハガキタイプの申請書が送付されます。
前年と同じ学校に在学する場合は、ハガキに必要事項を記入し郵送するだけで申請が出来ます。(この場合は、学生証や在学証明書の添付は必要ありません)
学校が前年度と変わっている場合や大学から大学院などへ進む場合は、改めて在学の事実確認が必要なためハガキでは申請できません。
総務部町民課窓口での申請が必要です。