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軽自動車税(種別割)について
※令和元年10月1日より、「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更となりました。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税される税金です。
したがって、4月2日以降に譲渡や廃車を行ってもその年度分の納税義務を負うことになります。
また、軽自動車等を新たに購入・売買・譲渡・解体したり、他市町村へ転出する場合には、所定の手続きが必要となりますのでご留意ください。
申告(手続き)時期及び場所
軽自動車等を所有している方は、以下のとおり申告が必要です。
申告(手続き)時期
- 軽自動車等を新たに取得したときまたは申告事項に異動があったとき…15日以内
※軽自動車・二輪の小型自動車(250cc超)を所有されている方で県外に転出し、他県ナンバーを取得した場合は、ご自身で前住所地(課税されている市町村)へ軽自動車税の申告が必要です。
申告には、転入先で交付される申告書の控えや新車検証の写しが必要となりますので、忘れずに手続きをお願いいたします。(郵送でも手続可能です)
また、全国の軽自動車協会にて申告の代行も行っていますので、転入手続きの際、軽自動車協会窓口にてお問い合わせください。 - 廃棄・譲渡または町外へ転出(主たる定置場を変更)したとき…30日以内
申告(手続き)場所及び必要書類
軽自動車税(種別割)の申告場所及び必要書類については、こちら [PDFファイル/203KB]をご確認ください。
原動機付き自転車・小型特殊自動車の新規登録、廃車手続き名義変更等の手続きは西原町役場税務課で手続きすることができます。
≪新規登録・名義変更により取得する場合≫
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/187KB]
譲渡証明書 [PDFファイル/102KB]
記入例はこちら↓
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(記入例) [PDFファイル/478KB]
譲渡証明書 [PDFファイル/131KB]
≪廃車または他の方に譲渡する場合≫
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/126KB]
記入例はこちら↓
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(記入例) [PDFファイル/309KB]
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に対して課される税金です。
譲渡等があった場合は、3月末日までに確実に名義変更手続き等をお済ませください。
~年度末(3月31日)になると窓口が大変混み合いますので、手続きはお早めに!~
主な軽自動車等の種類と税率(税額)
主な軽自動車等の種類と税額は以下のとおりとなります。
車種区別 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 排気量(定格出力) | 50cc以下のもの (0.6kw以下のもの) |
ミニカー(三輪以上のもので20ccまたは0.25kwを超えるもの。ただし、屋根付三輪を除く。) | 3,700円 |
上記以外のもの | 2,000円 | |||
50ccを超え90cc以下のもの (0.6kwを超え0.8kw以下のもの) |
2,000円 | |||
90ccを超え125cc以下 (0.8kwを超えるもの) |
2,400円 | |||
軽自動車 | 二輪(125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 | ||
三輪(600cc以下のもの) | 3,900円 | |||
四輪以上のもの (660cc以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 6,900円 | |
自家用 | 10,800円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | ||
自家用 | 5,000円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(最高速度35km/h 未満) | 2,000円 | ||
その他(最高速度15km/h 以下) | 5,900円 | |||
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 |
注)軽自動車の「営業用」とは、旅客自動車運送事業および貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいい、道路運送車両法にもとづく自動車検査証に「事業用」と記載されているものが該当します。
年税額
軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)とは異なり月割課税制度がないため、年税額として一年分の税金が一括課税されます。そのため、年度の途中で廃車や譲渡等を行っても、税金の払い戻しはありません。
※平成28年度から軽自動車税率が変わりました。詳しくは「軽自動車税(種別割)の税率について」 [PDFファイル/223KB]をご確認ください。
納期・納付方法
軽自動車税(種別割)は、5月初めに西原町から送付される納税通知書により、納期限5月31日までに納めていただきます。
ただし、納期限が土日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
軽自動車税(種別割)の減免
身体や精神に障がいがあり、一定の要件に該当する場合は、申請することで軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請は毎年納期限までに手続きが必要となります。期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
詳しくは「軽自動車税(種別割)の減免について」 [PDFファイル/219KB]をご確認ください。
減免申請書はこちらからダウンロードできます。
減免申請書(個人) [PDFファイル/84KB] 減免申請書(個人・記入例) [PDFファイル/312KB]
減免申請書(法人) [PDFファイル/73KB] 減免申請書(法人・記入例) [PDFファイル/216KB]
軽自動車税(種別割)に関するよくある質問
軽自動車税(種別割)に関するよくある質問については、こちらをご確認ください。