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固定資産税
固定資産税 | 固定資産税は、毎年1月1日現在で土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。税額は、固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に1.4%の税率を乗じて算出します。 |
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固定資産税の 価格の決め方 |
「固定資産評価基準(自治大臣告示)」に基づき、固定資産評価員が固定資産を評価し、町長が価格を決定します。この価格が原則として固定資産税の計算の基礎となる課税標準額となります。 |
土地 | 売買実例価格等を基礎として、土地の現況に即して評価します。(宅地の評価は地価公示価格の7割程度を目安にします) |
家屋 | 国が示す「固定資産評価基準」によって、再建築価格を基礎に評価します。(再びその家屋と同一のものを建てた場合における費用を基礎として評価) |
償却資産 | 取得価格を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
価格の登録とは | 土地と家屋は、3年ごとに評価替えを行います。 この評価替の年度を基準年度といい、最近では平成27年度がこの基準年度にあたり、新しい価格が決定されました。この価格が固定資産課税台帳に登録され、原則として3年間据え置かれます。 ただし、新築、評価替えの後に増改築した家屋や地目の変更、土地の分筆・合筆などのあった土地は、翌年度に新しい価格を決定します。 償却資産は、申告に基づいて毎年評価を行い、価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。 |
固定資産課税台帳の縦覧とは | 固定資産税課台帳に登録された価格は、毎年4月1日から4月20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、税務課の窓口で無料でお見せしています。 これを固定資産課税台帳の縦覧といい、この縦覧によって納税義務のある方は自分の固定資産の価値を知ることができます。 |
土地にかかわる特例措置 | |
住宅用地に対する課税標準の特例 | |
実際に人が居住する住宅の敷地として使用されている土地(住宅用地)は、次のとおり計算された額が固定資産税の課税標準となります。 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)→ 評価額×6分の1 一般住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分)→ 評価額×3分の1 |
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負担調整措置 | |
評価替え後の評価額でそのまま課税すると税負担が急増する場合がありますので、税負担の上昇を一定割合以下に抑え、段階的に本来の税額に近づけるための負担の調整措置が行われています。 | |
家屋についての減額措置 | 新築した住宅で一定の条件に該当するものは、新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅は5年間)、居住部分120平方メートルまでの固定資産税が2分の1になります。 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅では40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 |