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法人町民税

ページID:0001433 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

 町内に事務所や事業所などを有する法人等には、町税として「法人町民税」が課税されます。

税額は、資本金等の額と従業員数に応じた「均等割」と、法人所得の大きさにより負担するもので法人税(国税)を用いて算出する「法人税割」から構成されます。

表1

法人とは  自然人とともに法律上の権利・義務の主体となり得る(例えば、法人名で契約が締結できる)資格(権利能力又は人格という)が与えられたところの権利能力者(人格者)です。
このように、法律上人格を与えられた団体を法人といいます。
税額 均等割額=(事業所を有していた月数÷12か月)×税率
法人税割額=法人税額×税率

均等割の税率

表2
法人等の区分 従業者数 税率(年額、円)
資本等の金額が50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
資本等の金額が1千万円以下の法人 50人超 120,000円
上記以外の法人 50人以下 50,000円
注意事項 ※従業者の数(町内にある事務所、事業所又は寮などの従業者の合計数)
※資本等の金額(資本の金額又は出資金額に資本積立金を加えたもの)
※従業者数及び資本等の金額は、その法人の事業年度の末日で判定する

法人税割の税率

表3
(参考) 【改正前】 【改正後】
平成26年9月30日までに開始する事業年度 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
12.3% 9.7% 6%

非課税法人

表4
公共法人 国、地方公共団体等の法人は、その目的、性格に公共性があるため、均等割及び法人税割が課税されません。
 なお、法人税法上の公共法人には均等割が課税されます。
公益法人等 社会福祉法人・宗教法人・学校法人等の公益法人等は、その目的、性格に公益性があるため、原則として均等割及び法人税割は課税されません。
 ただし、これらの公益法人等が収益事業を行う場合には、均等割及び法人税割が課税されます。
 なお、法人税法上の公益法人で収益事業を行わない場合、均等割が課税されます。

 

申告と納付について

 法人町民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を算出し、その内容を申告するとともに、その申告した税額を納めていただく申告納税方式をとっています。

表5
申告の種類 納付税額と期限の目安
確定申告

確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額。ただし、当該事業年度においてすでに予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額。

事業年度が6ヶ月を超える場合、開始の日から6ヶ月経過した日から2ヶ月以内

予定申告

(中間申告)

均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額。

事業年度終了日の翌日から 2ヶ月以内

 

お知らせ

・地方税のお手続きは、便利で簡単な「eLTAX」をご利用ください。

地方税の申告や申請、納税などの手続きを、インターネットを通じてご自宅やオフィスから簡単に行える「eLTAX」(地方税ポータルシステム)の利用が便利です。ぜひご利用ください。

eLTAXの利用について/soshiki/5/15700.html

 eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/外部リンク

操作方法やエラーに関することは、eLTAXヘルプデスクにお問い合わせください。

電話番号:0570-081459(つながらない場合:03-5500-7010)

法人町民税に関する届出について

・町内に法人等の事務所または事業所等を設立・設置した場合・・・法人等の設立・設置届(内容のわかる登記簿謄本及び定款の写しを添付)

・届出事項に変更があった場合(事業所の住所変更、代表者変更、廃止等)・・・法人等の設立・設置届(変更内容のわかる登記簿謄本等を添付)

様式については、申請書ダウンロード(税務関係)より取得できます。

 

外部リンク<外部リンク>