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法人町民税
| 法人とは | 自然人とともに法律上の権利・義務の主体となり得る(例えば、法人名で契約が締結できる)資格(権利能力又は人格という)が与えられたところの権利能力者(人格者)です。 このように、法律上人格を与えられた団体を法人といいます。 |
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|---|---|---|
| 税額 | 均等割額=(事業所を有していた月数÷12か月)×税率 法人税割額=法人税額×税率 |
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均等割の税率
| 法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年額、円) |
|---|---|---|
| 資本等の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 | |
| 資本等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 | |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
| 50人以下 | 160,000円 | |
| 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
| 50人以下 | 130,000円 | |
| 資本等の金額が1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
| 上記以外の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
| 注意事項 | ※従業者の数(町内にある事務所、事業所又は寮などの従業者の合計数) ※資本等の金額(資本の金額又は出資金額に資本積立金を加えたもの) ※従業者数及び資本等の金額は、その法人の事業年度の末日で判定する |
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法人税割の税率
| (参考) | 【改正前】 | 【改正後】 |
|---|---|---|
| 平成26年9月30日までに開始する事業年度 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
| 12.3% | 9.7% | 6% |
非課税法人
| 公共法人 | 国、地方公共団体等の法人は、その目的、性格に公共性があるため、均等割及び法人税割が課税されません。 なお、法人税法上の公共法人には均等割が課税されます。 |
|---|---|
| 公益法人等 | 社会福祉法人・宗教法人・学校法人等の公益法人等は、その目的、性格に公益性があるため、原則として均等割及び法人税割は課税されません。 ただし、これらの公益法人等が収益事業を行う場合には、均等割及び法人税割が課税されます。 なお、法人税法上の公益法人で収益事業を行わない場合、均等割が課税されます。 |
申告と納付について
法人町民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を算出し、その内容を申告するとともに、その申告した税額を納めていただく申告納税方式をとっています。
| 申告の種類 | 納付税額と期限の目安 |
|---|---|
| 確定申告 |
確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額。ただし、当該事業年度においてすでに予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額。 事業年度が6ヶ月を超える場合、開始の日から6ヶ月経過した日から2ヶ月以内 |
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予定申告 (中間申告) |
均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額。 事業年度終了日の翌日から 2ヶ月以内 |
お知らせ
・地方税のお手続きは、便利で簡単な「eLTAX」をご利用ください。
地方税の申告や申請、納税などの手続きを、インターネットを通じてご自宅やオフィスから簡単に行える「eLTAX」(地方税ポータルシステム)の利用が便利です。ぜひご利用ください。
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