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町税のあらまし

ページID:0001431 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

 地方税である町税は、福祉や教育、下水道の建設、道路の舗装等、みなさんの快適な生活を守るうえで、欠かせない重要な財源です。

税の種類と課税対象等

表1
税金の種類 課税対象となる方 課税の方法・税率等



町県民税
  1. その年の1月1日現在、西原町に住所を有する方
  2. 1以外で、町内に事務所、事業所または家屋敷を有する方
前年の所得をもとに所得に応じて賦課される「所得割」と均等に課税される「均等割」を併せて納めていただきます。
法人町民税
  1. 西原町内に事務所または事業所がある法人
  2. 1以外で、町内に寮、宿泊所、クラブその他これに類する施設がある法人。
資本金等と従業員数に応じて5万円から300万円まで課税される「均等割」と法人税額を基礎として課税される「法人税割額」があります。
固定資産税 毎年1月1日現在、町内に所在する土地、家屋、償却資産の所有者(固定資産課税台帳に登録されている方) 税額は固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に1.4%の税率を乗じて算出します。
軽自動車税(種別割) 毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車または二輪の小型自動車などを所有している方 車種や初度検査年月に応じて税率が変わります。
町たばこ税 卸売販売業者等(製造者、特定販売業者、または卸売販売業者) 町内のたばこ小売店に売り渡した紙たばこ等千本につき6,552円を乗じて得た額を町に納めます。
特別土地保有税
  • 保有分
    毎年1月1日現在、町内に合計で5000平方メートル以上の土地の所有者。
土地の取得価格を課税標準として、税率は保有分が1.4%、取得分が3%です。
  • 取得分
    1月1日前1年以内また7月1日前1年以内に町内に合計5000平方メートル以上の土地の取得者。
※現在、特別土地保有税の課税は行われておりません。
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