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新基準原付について
原付一種に新たな区分基準が追加
原動機付自転車(第一種50cc)について、令和7年11月からの新たな排ガス規制に伴い、令和7年10月末をもって生産が終了となります。
これに伴い、最高出力を4.0Kw以下に制限した総排気量125cc以下のもの【新基準原付】が、原動機付自転車(第一種50cc)と同じ区分に追加されます。
これに伴い、最高出力を4.0Kw以下に制限した総排気量125cc以下のもの【新基準原付】が、原動機付自転車(第一種50cc)と同じ区分に追加されます。
新基準原付の登録について
新基準原付の登録は、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難である為、従来の原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、下記(1)~(4)のいずれかをご持参ください。※スマートフォン等による画像提示は不可
(1)型式認定番号(I-Xxxx(ローマ数字の1から始まる))記載の譲渡(販売)証明書
(2)型式認定番号標の写真
(3)最高出力確認済み証明書
(4)最高出力確認済みシールまたはその写真
必要書類(新規登録)
- (1)~(4)のいずれかの書類
- 販売証明書
- 本人確認書類


