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住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書とは、新たに所有者自身が居住するための住宅用家屋を新築または取得した際に、登記申請 ( 所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記 ) にかかる登録免許税の軽減を受けるために必要な証明書です。
受付窓口
西原町役場 税務課(庁舎1階)
申請手数料
手数料は1物件につき、1,200円になります。
申請に必要な書類
住宅用家屋証明申請書と取得した家屋の種類によって以下の書類が必要となります。
1.新築家屋の場合(注文住宅等)
(1)要件 次の要件に該当した場合に発行します。
・所有者自身が居住するための家屋であること
・床面積が50平方メートル以上であること
・併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
・区分建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること
・新築後、1年以内に登記を受ける建物であること
(2)必要書類 申請書とあわせて以下の書類が必要です。
・建築確認済証および検査済証
・登記事項証明書、登記完了証(電子申請)または、登記完了証(書面申請)および登記申請書のいずれか一つ
・建物図面の写し (平面図・立面図・断面図・仕上表)
・住民票 ( 未入居の場合は「申立書」を添付 )
・認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は認定通知書
2.建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション等)
(1)要件 次の要件に該当した場合に発行します。
・所有者自身が居住するための家屋であること
・床面積が50平方メートル以上であること
・併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
・区分建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること
・取得後、1年以内に登記を受ける建物であること
(2)必要書類 申請書とあわせて以下の書類が必要です。
・建築確認済証及び検査済証
・登記事項証明書、登記完了証(電子申請)、登記完了証(書面申請)および登記申請書のいずれか一つ
・家屋未使用証明書
・取得年月日がわかる書類 ( 売渡証書、売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報など )
・住民票 ( 未入居の場合は「申立書」を添付 )
・建物図面の写し ( 平面図・立面図・断面図・仕上表 )
・認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は認定通知書
3.建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅等)
(1)要件 次の要件に該当した場合の発行します。
・所有者自身が居住するための家屋であること
・床面積が50平方メートル以上であること
・併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
・区分建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること
・取得後、1年以内に登記を受ける建物であること
・令和4年4月1日以後に取得した住宅用家屋の場合は、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること、または一定の耐震基準に適合している家屋であること
・令和4年3月31日以前に取得した住宅用家屋の場合は、取得の日前20年以内 (登記簿に記録された家屋の構造がコンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内) に建築された家屋であること、または一定の耐震基準に適合している家屋であること
(2)必要書類 申請書とあわせて以下の書類が必要です。
・登記事項証明書
・取得年月日がわかる書類 ( 売渡証書、売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報など)
・住民票 (未入居の場合は「申立書」を添付)
・一定の耐震基準に適合している場合は、上記に加え、次のア、イ、ウのいずれか一つ
(ア)耐震基準適合証明書
(イ)住宅性能評価書の写し
(ウ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書


