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飼い犬登録と狂犬病予防注射について

ページID:0001535 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

生後91日以上のすべての犬(室内犬・小型犬を含む)の所有者は、狂犬病予防法により、犬の生涯1回の飼い犬登録と、毎年1回(原則4月1日~6月30日)の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。集合予防注射または動物病院などで狂犬病予防注射を必ず受けてください。

飼い犬登録手数料

新規飼い犬登録手数料 3,000円

犬の鑑札再交付手数料 1,600円

生後91日以上の犬の所有者は、飼い犬の登録(犬の生涯に1回)が必要です。鑑札を紛失・破損した場合は、鑑札の再交付が必要です。
登録・再交付の手続きは環境安全課の窓口、または協力動物病院で受け付けています。

狂犬病予防注射済票交付手数料

注射済票交付手数料 550円

注射済票再発行手数料 340円

動物病院で狂犬病予防注射を接種した際にもらえる予防注射済証を持参して環境安全課の窓口で手続きをしてください。
協力動物病院で予防注射をした場合は、直接病院で交付手続きができます。

鑑札・注射済票の装着について

交付された鑑札・注射済票は、狂犬病予防法により飼い犬に着けるように義務付けられています。
鑑札を着けることで、迷い犬として保護された場合でも容易に飼い主を捜すことができます。

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