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生ごみの自己処理奨励金について

ページID:0001529 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

一般家庭から排出される生ごみの減量化推進を図るため、生ごみ処理容器等の購入者に対し、奨励金の交付を行っています。

※助成額の予算には限りがあります。予算がなくなり次第終了とさせていただきます。

対象となる生ごみ処理機等

処理容器・・・ 微生物の活動又はその他の方法で生ごみの分解を促進することにより、その容量を減量させ、堆肥化させることを目的とした容器

処理機・・・ 生ごみをかくはんし、又は加熱等の処理を行うことにより、水分を除去しその容量を減量させ、堆肥化させることを目的とした機器

処理菌(EMぼかし)・・・ 生ごみの分解又は発行を促進する有用微生物

交付対象

  • 町に住所を有し、かつ、居住している者
  • 処理容器および処理機の適切な管理ができる者
  • 堆肥化させた生ごみを自己処理できるもの

奨励金の内容

表1
対象 購入上限 補助額
処理容器 1世帯2個以内 1個当たりの購入額(税抜)の2分の1
ただし限度額3,000円
処理機 1世帯1基 1基当たりの購入額(税抜)の2分の1
ただし限度額30,000円
処理菌(EMぼかし) 1世帯年間10kgまで(申請回数は年2回が限度) 1個当たりの購入額(税抜)の2分の1

※処理容器及び処理機に係る奨励金を重複して受けることはできません。
※奨励金の交付を受けたことがある世帯は、処理容器が3年、処理機は5年を経過しない場合、新たに奨励金の交付を受けることはできません。
※申請は購入前に行う必要があります。

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