ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 環境安全課 > 犬・猫のマイクロチップ装着の義務化について

本文

犬・猫のマイクロチップ装着の義務化について

ページID:0001526 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

制度の概要

令和4年6月1日より、ブリーダーやペットショップ等の犬・猫販売業者は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。
令和4年6月1日以降に販売業者から犬や猫を購入した飼い主は指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へ、所有者の情報を、販売業者が登録した情報から飼い主ご自身の情報に変更する必要があります。
令和4年6月1日より前から飼育されている犬・猫へのマイクロチップ装着は努力義務となります。装着された場合には、指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へ情報登録が必要です。

詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
犬と猫のマイクロチップ登録について<外部リンク>

マイクロチップ情報登録及び問い合わせ先

環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
登録:犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>
電話番号:03-6384-5320
Eメール:info@mc.env.go.jp

ワンストップサービス制度について

今回の制度改正に伴い、令和4年6月1日よりワンストップサービス制度が開始されています。ワンストップサービス制度とは、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録や変更登録をすることで、市町村へ届け出の代わりとみなされ市町村への届け出が不要になり、また、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため鑑札を装着する必要がなくなる制度を指します。
このサービスへの自治体の加入は任意であることから、当町ではこのワンストップサービスへの加入を見合わせています。「飼い犬の登録」は、環境安全課の窓口または協力動物病院での手続きをお願いします。

令和4年6月1日以降に犬を飼い始めた方へ

マイクロチップ装着の義務化以降に犬を飼い始めた場合、マイクロチップの情報を指定登録機関に登録または変更を行うほか、当町への「飼い犬の登録」も必要です。環境安全課の窓口または協力動物病院での手続きをお願いします。

ワンストップサービス制度加入自治体から転入されてきた方へ

当町はワンストップサービス加入を見合わせていることから、当町へ転入の際は環境安全課へ届け出が必要です。
ワンストップサービス参加自治体からの転入であることと、ブリーダーやペットショップ等で発行された登録証明書でマイクロチップの装着が確認できましたら、鑑札を無料で交付いたします。

<外部リンク><外部リンク>