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空き地の管理の指導について
ご自宅の近隣にある空き地(耕作用地を除く)に草が繁茂している等の管理不十分より発生する苦情に対応して、地主に対して空き地を適正に管理するように、指導、勧告、措置命令を行います。
空き地に関する苦情があるときは・・・
被害者が地主を把握している場合 | 被害者が地主を把握していない場合 |
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まず地主に対し被害内容等を伝え、 改善を求める。 |
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被害内容と発生源地の情報(地番等)を 環境安全課へ通報する。 |
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環境安全課から地主へ雑草等の除去について、 指導または勧告を行います。 |
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地主が指導、勧告に従わない場合、 期限を定めて雑草等の除去をするように、措置命令をします。 |
所有する空き地(私有地)にゴミ等を不法投棄されて困っている・・・
「自らが所有する土地にゴミが捨てられて困っている」という苦情がときどきあります。一般的に「役場の仕事」と考えられがちですが、私有地内の不法投棄については、投棄者の特定等について、警察と協力して対応していくのみに限られており、投棄物の撤去については、あくまで所有者の責任で行ってもらうことになっています。
空き地の管理不十分は、周辺住民に被害を及ぼすのみならず、所有者本人にも多大な負担がかかる恐れがあります。空き地を所有している方は、適正管理に努めていただきますようご協力お願いします。