ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 環境安全課 > 空き地の管理の指導について

本文

空き地の管理の指導について

ページID:0001497 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

ご自宅の近隣にある空き地(耕作用地を除く)に草が繁茂している等の管理不十分より発生する苦情に対応して、地主に対して空き地を適正に管理するように、指導、勧告、措置命令を行います。

空き地に関する苦情があるときは・・・

表1
被害者が地主を把握している場合 被害者が地主を把握していない場合
まず地主に対し被害内容等を伝え、
改善を求める。
「矢印」の画像2
「矢印」の画像1
被害内容と発生源地の情報(地番等)を
環境安全課へ通報する。
「矢印」の画像3
環境安全課から地主へ雑草等の除去について、
指導または勧告を行います。
「矢印」の画像4
地主が指導、勧告に従わない場合、
期限を定めて雑草等の除去をするように、措置命令をします。

所有する空き地(私有地)にゴミ等を不法投棄されて困っている・・・

「自らが所有する土地にゴミが捨てられて困っている」という苦情がときどきあります。一般的に「役場の仕事」と考えられがちですが、私有地内の不法投棄については、投棄者の特定等について、警察と協力して対応していくのみに限られており、投棄物の撤去については、あくまで所有者の責任で行ってもらうことになっています。

空き地の管理不十分は、周辺住民に被害を及ぼすのみならず、所有者本人にも多大な負担がかかる恐れがあります。空き地を所有している方は、適正管理に努めていただきますようご協力お願いします。

<外部リンク><外部リンク>