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西原町まちづくり基本条例の令和5年度における見直し検討結果について
西原町のまちづくりの最高規範として平成24年4月1日に制定された西原町まちづくり基本条例は、第32条において「町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに社会情勢等の変化に適合したものかどうかを検討するものとする。」と規定されており、令和5年度はその見直し検証時期となっていました。
町において見直しの必要性について検証した結果、本条例については、近年関心の高まっている住民の権利の保障や防災等についての考え方などが盛り込まれており、現時点においても、目まぐるしく変化する時代の流れにも柔軟に対応した内容であるため、「見直し不要」と結論づけましたので、町民の皆様にお知らせいたします。
一方、西原町まちづくり基本条例においては、制定から10年以上が経過し、条例そのものを知らない町民が増えてきていることや条例に対する関心の低下が懸念されます。また、条例が読み手によって異なる解釈となったり、内容が不足していると感じている方がいることも考えられます。
そのことから、町において“逐条解説書”(各条文が意図していることをわかりやすく説明した条例の解説書)を作成しましたので、町民の皆様におかれましては、ぜひご一読していただけると幸いです。
西原町まちづくり基本条例は、町民、事業者、町議会、行政が一体となって協働によるまちづくりを進めていくための共通ルールとして必要不可欠なものとなっています。将来像として掲げた「文教のまち西原」の実現に向け、町民の皆様の引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。
西原町長 崎原 盛秀