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一定規模以上の土地取引には届出が必要です!

ページID:0002218 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

 国土利用計画法では、一定面積以上の大規模な土地取引の契約をしたときは、契約締結日を含めて2週間以内にその土地が所在する市町村長を経由して、県知事に届け出ることが義務付けられています。

土地月間の実施について

 土地は基調な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。国土交通省では、土地が適正に利用されるよう、10月を「土地月間」と定め、理解を深めていく期間としています。

届出が必要な土地の面積

  • 市街化区域・・・2,000平方メートル以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域外・・・5,000平方メートル以上

※届出に係る詳細、様式等については、沖縄県土地対策課のWEBページを御覧ください。
土地取引届出制度​<外部リンク>」​

お問い合わせ

沖縄県 企画部 土地対策課 Tel:098-866-2040
西原町役場 企画財政課 企画調整係 Tel:098-945-4533

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