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交通災害共済~ワンコインで万が一の備え!~

ページID:0001948 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

沖縄県町村交通災害共済組合(一部事務組合)は、沖縄県内の全町村で組織され、住民に対する『交通災害共済事業』を実施しております。
この共済は、交通事故被災者の経済的負担を軽減するため、加入者1人1人が相互扶助協力の精神により、見舞金を支給する制度となっています。
万が一に備えて、ご家族そろって、ぜひご加入ください!

概要

加入資格

西原町に住民登録している方、又は外国人登録している方(年齢に関係なく加入可)
※修学のため、一時的に他市町村へ転出されている方も加入できます

加入方法

「加入申込書」に「掛金」を添えて、下記のとおりお申込みください
 受付場所 西原町役場 総務課(役場2階)

 受付期間 毎年2月1日~3月31日(4月1日以降も随時受付)

共済期間

毎年4月1日から翌年3月31日まで

※4月1日以降の中途加入の方は、加入申込日の翌日から当該年度3月31日まで
※加入者が年度途中で町外に転出した場合でも、共済期間内は有効です。
ただし、見舞金を請求する際は、西原町役場 総務課にて手続きをする必要があります。

共済掛金(年額)

加入者1人につき、500円

※納められた掛金は、返還できません
※1人一口に限ります
※中途加入する方も同額です

見舞金の額

表1
等級 区分 見舞金額
1級 死亡 150万円
2級 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級各号 [PDFファイル/30KB]に掲げる損害を受けた場合 80万円
3級 医師の治療実日数 121日以上の傷害を受けた場合 30万円
4級 医師の治療実日数 61日以上121日未満の傷害を受けた場合 20万円
5級 医師の治療実日数 21日以上 61日未満の傷害を受けた場合 10万円
6級 医師の治療実日数 5日以上 21日未満の傷害を受けた場合 5万円
7級 医師の治療実日数 3日以上 5日未満の傷害を受けた場合 3万円
8級 医師の治療実日数 1日以上 3日未満の傷害を受けた場合 1万円
9級 医師の治療実日数 1日以上の傷害で事故証明がない場合 5千円

見舞金の請求方法

 交通事故にあわれた場合、本人又は加入申込者にて、下記の書類等を役場へ持参しご提出をお願いします。なお、見舞金は口座振込みとなります。

  1. 災害見舞金請求書
    ※請求書様式は総務課にありますので、窓口でご記入していただきます
  2. 印鑑
  3. 見舞金の振込先預金通帳
    ※上記1で記入項目があるため
  4. 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書
  5. 治療実日数が記載された医師の診断書
  6. 死亡の場合は、死亡診断書又は死体検案書、および戸籍謄本など遺族と加入者との関係を証明する書類

※状況等に応じて、上記書類以外にも提出を求められることがあります。

見舞金の請求期限

事故発生の日から1年以内

※1年以上経ってから請求されても見舞金の支給はされませんのでご注意下さい。なお、医師の治療が1年以上長引きそうな場合は、総務課へご連絡ください。
※見舞金の支給を受けた方で、その後、当該事故による災害の程度が加重して、医師の治療実日数が増え、上位の等級に移行する場合は、その差額を請求することができます。その場合は、事故発生から2年以内とします。

対象となる交通事故

こんな事故が対象となります。事故にはくれぐれも注意しましょう 人と車 車と車 人と自動車 車と自動車 車両の自損事故 自転車と自転車
もし交通事故にあったら必ず警察へ届けましょう 自転車・バイク等の単独事故も人身事故として警察へ届けましょう
(交通災害共済組合発行のパンフレットより引用)

※加入者が交通事故で負傷(ケガを)して、医師の治療を受けた場合、請求により見舞金が支給されます
※自転車事故について、小児用の自転車(三輪車等)による事故を除く

注意事項

見舞金が支給されない、あるいは支給制限される交通事故もあります。
こちらをご確認ください。「見舞金対象外となる交通事故について」 [PDFファイル/96KB]

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