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選挙権と被選挙権

ページID:0001286 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

選挙権

18歳に達したすべての日本国民に保障されています。国及び地方公共団体(県及び市町村)の公職の候補者を選ぶ権利を選挙権といいます。しかし、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票できません。

表1
選挙の種類 選挙権の要件
衆議院選挙
  • 満18歳以上の日本国民
参議院選挙
都道府県知事
  • 満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所のある人
※同一都道府県内に住所を有し続けている者については、市町村を単位として2回以上住所を移した場合でも引き続き選挙権を有します。ただし、選挙人名簿に登録された市町村において投票することとなります。
都道府県議会議員
市町村長
  • 満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所のある人
市町村議会議委員

被選挙権

選挙によって、国や地方公共団体の公職の候補者に選ばれる資格のことです。
各選挙によって一定の要件が異なります。

表2
選挙の種類 被選挙権の要件
衆議院選挙
  • 満25歳以上の日本国民
参議院選挙
  • 満30歳以上の日本国民
都道府県知事
  • 満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員
  • その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の日本国民
市町村長
  • 満25歳以上の日本国民
市町村議会議委員
  • その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の日本国民
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