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選挙人名簿
選挙の際に投票するには、選挙権を持っているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。正しい選挙を円滑に行うために、この選挙人名簿は非常に大切な制度です。
(選挙人名簿は住民基本台帳に基づいて作成していますので、住所を移したら14日以内に転入届を出しましょう)
選挙人名簿登録者数(令和6年6月6日) [PDFファイル/68KB]
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、西原町に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上西原町が作成する住民基本台帳に記録されている人です。
登録
被登録資格をみたす人を、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に選挙人名簿に登録しています。
また選挙が行われる場合も、同様に選挙人名簿の登録処理を行っています。
登録の抹消
- 死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消します。
- 転出したときは、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。