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政治家の寄附禁止~「三ない運動」を徹底しよう!~
年末年始は、何かと贈り物やお祝い事をする機会が多くなるシーズンです。
この時期に特に注意が必要なのが、「寄附禁止のルール」を守ることです!
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろんのこと、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
クリーンでお金のかからない政治や選挙の実現、選挙の公正の確保を目指すため、「三ない運動(贈らない!求めない!受け取らない!)」を徹底し、明るい選挙を実現しましょう!
政治家の寄附禁止の対象例
- 落成式・開店祝などの花輪、葬儀の花輪・供花、病気見舞いなど
- お歳暮・お年賀など
- 結婚祝(※)、香典(※)、卒業祝、入学祝など
- お祭りへの寄附・差入れ、町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差入れ
※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。
その他にも、政治家・有権者・政治家の関係団体・政治家の後援団体などに対する寄附禁止のルールがあります。詳しくは、総務省のホームページをご参照ください。
総務省ホームページ(外部リンク)
なるほど!選挙 「寄附の禁止」<外部リンク>