ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 政治家の寄附禁止~「三ない運動」を徹底しよう!~

本文

政治家の寄附禁止~「三ない運動」を徹底しよう!~

ページID:0001278 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

 年末年始は、何かと贈り物やお祝い事をする機会が多くなるシーズンです。
この時期に特に注意が必要なのが、「寄附禁止のルール」を守ることです!
 政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろんのこと、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。

クリーンでお金のかからない政治や選挙の実現、選挙の公正の確保を目指すため、「三ない運動(贈らない!求めない!受け取らない!)」を徹底し、明るい選挙を実現しましょう!

政治家の寄附禁止の対象例

  • 落成式・開店祝などの花輪、葬儀の花輪・供花、病気見舞いなど
  • お歳暮・お年賀など
  • 結婚祝(※)、香典(※)、卒業祝、入学祝など
  • お祭りへの寄附・差入れ、町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差入れ

※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。

その他にも、政治家・有権者・政治家の関係団体・政治家の後援団体などに対する寄附禁止のルールがあります。詳しくは、総務省のホームページをご参照ください。

総務省ホームページ(外部リンク)

なるほど!選挙 「寄附の禁止」<外部リンク>

<外部リンク><外部リンク>