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不在者投票

ページID:0001271 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

一時的に滞在している市町村で不在者投票をする場合

仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。

表1
1 選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙等を請求してください。
【不在者投票請求書 宣誓書​】 [PDFファイル/110KB]から、不在者投票請求書・宣誓書様式及び記入例をPDF形式でダウンロードすることもできます。
PDFを印刷し、必要事項を記入の上、選挙管理委員会へ提出して下さい。
2 投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が交付されます。
3 交付された書類を持って最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。

※不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。
(開封すると投票できません)
※ご自宅等で投票用紙にあらかじめ候補者の氏名等を記載しないでください。

病院や老人ホームなどで不在者投票をする場合

入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。

表2
1 選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設(刑事施設など)に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
2 投票用紙等の請求は、入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求する方法が一般的です。
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