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沖縄の米軍関連施設で石綿(アスベスト)にさらされる仕事をしていた方と そのご家族・ご遺族のみなさまに大切なお知らせです。

ページID:0011804 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

沖縄米軍関連施設での仕事中に石綿にさらされたことにより次のような疾病にかかった場合、 労災保険制度または石綿健康被害救済制度に基づく補償または救済を受けられる可能性があります。

対象となる疾病

中皮腫、石綿肺、石綿起因性肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚​

 

表1
  労災保険給付 特別遺族給付金 救済給付
支給対象者 
  1. 沖縄復帰後に米軍関連施設で働いていたことが原因で石 綿による疾病を発症した方(本人)
  2. 上記の遺族の方
  1.  令和8年3月26日までに亡くなった労働者の遺族の方
    (注)労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年) によって消滅された場合に限られます。
  2. 労働者が亡くなった時期により、支給対象となる給付が異 なります。
  1. 石綿による健康被害(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著 しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)を受けた方(本人)
  2. 上記の遺族の方
    注:労災保険給付・特別遺族給付金の対象とならない場合のみ
給付内容
  1. 本人
    ・療養補償給付
    ・休業補償給付
  2. 遺族の方
    ・遺族補償給付 など

特別遺族給付金を支給 1年あたり240万円の年金または1,200万円の一時金
(遺族が1人の場合。遺族の人数によって年金の支給額は 異なります。) 

  1. 本人 ・医療費(自己負担分) ・療養手当(1ヵ月あたり約10万円)
  2. 遺族の方 ・特別遺族弔慰金 など 
請求期限

給付内容により異なります。
※遺族補償給付の請求権は、ご本人が亡くなった日の 翌日から5年で時効により消滅します。時効による 消滅後は、特別遺族給付金の対象となります。 

令和14年3月27日

給付の種類、対象疾病、死亡時期により異なります。 

​詳しくはお近くの労働基準監督署または労働局にご相談ください 。

石綿を扱う仕事や症状などの情報は、厚生労働省ホームページの「アスベスト(石綿)情報」<外部リンク>をご覧ください。

 

那覇監督署 TEL:098-868-8040 沖縄監督署 TEL:098-916-6335 名護監督署 TEL:0980-52-2691

​宮古監督署 TEL:0980-72-2303 八重山監督署 TEL:0980-82-2344

沖縄労働局労働基準部労災補償課 TEL:098-868-3559

 

※​労災保険給付・特別遺族給付金の対象とならないことが確認できている方は、独立行政法人環境再生保全機構(TEL:0120-389-931)またはお近くの保健所に救済給付についてご相談ください。

※ 沖縄の米軍関連施設で石綿にさらされる仕事をしていた方については、 一般財団法人 沖縄駐留軍離職者対策センター(TEL:098-923-0151)においてもご相談を受け付けております

※ 本土復帰後に沖縄の米軍関連施設で石綿にさらされる仕事をしていた方については、 沖縄防衛局(TEL:098-921-8215)又は独立行政法人 駐留軍等労働者労務管理機構沖縄支部(TEL:098-921-5534)においてもご相談を 受け付けております。

<外部リンク><外部リンク>