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埋蔵文化財の取扱いについて
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土地に埋もれた文化財(主に遺跡といわれている場所)のことで、西原町はじめわが国の歴史や文化の理解に欠くことのできない、町民、国民の共有の財産です。
文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)を、また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています(同法96・97条)。出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き、発見者が所管の警察署長へ提出することになっています(同法100条)。
手続きのながれ
開発を予定されている土地に、文化財(埋蔵文化財を含む)があるかないかなどを事前に確認するために、下記の申請書を本町文化課文化財係へ提出(Fax、Eメール送信可)してください。なお、照会地が埋蔵文化財包蔵地にかかる場合、文化財保護法に基づいた手続きが必要となるため、予定工期開始日の4か月前までには提出していただきますようお願いいたします。
提出するもの
- 申請書「文化財(埋蔵文化財を含む)の有無について(照会)」
申請書 [PDFファイル/59KB]
申請書 [Wordファイル/21KB] - 照会地の位置がわかる周辺地図、公図や設計図面があれば併せて添付してください
※回答はFaxやEメールで通知します。
※申請順に回答しているため提出されるタイミングによっては回答に2~3週間かかる場合がございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
オンライン申請(LoGoフォーム)
下記リンクから照会の申請ができます。開発予定の所在地、地図(gif.jpg.jpeg.pngなど画像データもしくはPDFデータのいずれか)、連絡先等を入力してください。確認後、当課の担当職員が結果をお知らせします。
文化財(埋蔵文化財を含む)の有無について(照会)<外部リンク>
※開発工事の予定地が、埋蔵文化財包蔵地の範囲内である場合、その後の手続きについては、当課の職員が説明します。また、開発工事の内容(工法、掘削の深さなど)により、個別の対応が必要ですのであらかじめ文化課文化財係までご相談ください。